「別居」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「別居」関する判例の原文を掲載:原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれ・・・
| 原文 | 立てているが,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,別居までの婚姻期間に対応する11年に相当する部分は,600万4604円となるところ,原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれを全て費消しているが,前記のとおり,うち600万円はE1マンションの購入資金として費消されたものである。(甲14の1) Ⅱ 財形貯蓄について 原告は,平成13年4月10日,D2生命保険に財形貯蓄152万7541円を有し,その払戻を受けたが,別居までの婚姻期間中に,平成10年6月20日から平成12年10月末まで29か月間月額1000円合計2万9000円,平成10年11月20日から平成12年10月末まで2年間月額5万円合計122万9000円の積立をなしていた。(甲31) Ⅲ 年金原資について 原告が,平成14年6月末日現在E2からの年金原資として,276万9498円を保有しているところ,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年間のうち別居までの婚姻期間に対応する14年間に相当する部分は184万6332円である。(甲30) (6)原告及び被告の別居後の生活状況は以下のとおりである。 ① 被告は糖尿病に罹患しているが,それを前提に,雇用関係の比較的安定しているL1の関連企業に勤務しており,月額給与支給額は額面で45万1790円であり,厚生年金保険料3万2077円,厚生年金基金掛け金1万1045円,財形貯蓄8万5900円等を控除した21万1319円を手取支給額として受け取っており,被告の年齢を前提とすると,定年である60歳までこの先5年以上は雇用の継続が期待でき,また,糖尿病の治療についても,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き,1か月から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで,交通費も定期券使用により殆どかからず,1か月の医療費もわずかな金額である。また,被告がL1の関連企業を60歳退職してもその後 さらに詳しくみる:の2年間は健康保険の継続利用ができるので・・・ |
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