「別居」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「別居」関する判例の原文を掲載: (1)財産分与の清算的要素について ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文: (1)財産分与の清算的要素について ・・・
| 原文 | 本拠をE1マンションに移す準備を始めることにより,事実上破綻していた旨主張するが,上記認定の原告及び被告の婚姻関係の実態に照らし,これが実質的に破綻していたものと認めることは到底できない。 3 争点(2)(財産分与請求の当否)について (1)財産分与の清算的要素について ① 上記認定のとおり,原告及び被告夫婦は共働きの夫婦であり,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があり,それぞれが各々の収入を管理し,そのなかからそれぞれが上記認定の態様で生活費を分担していたものであるが,その負担割合は必ずしも明瞭ではないこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,それぞれが婚姻期間中に形成した資産は,他方の収入あるいは家事労働の負担によって形成されたものであり,その負債の負担も婚姻関係の継続維持を前提になされたものと認めるのが相当であるから,婚姻期間前あるいは別居後に形成された資産あるいは負担した負債を除き,双方がその名義で形成し,保有した資産あるいは負担している負債は,基本的には,清算の対象となる夫婦共同の資産あるいは負債と認めるのが相当である。また,別居後の婚姻費用の分担がなされていないという問題はあるものの,夫婦の他方の貢献が一方の資産形成に寄与したのは基本的には別居前に限られるから,基本的には,別居時までに形成された資産及び負担した負債を清算の対象の基礎とするのが相当である。そして,原告及び被告夫婦は共働き夫婦であったこと,他に原告には特有財産である不動産からの賃料収入があったこと,家事については,基本的には原告が行っていたことからすると,資産形成についての原告の寄与の割合は,その5割を下回ることはないものと認められる。 ② 次に,婚姻解消に当たり清算の対象となる原告及び被告が婚姻期間中に形成した資産及び負担した負債の価格について検討する。 Ⅰ まず,本件マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,その全体が,清算の対象となる資産となるものと認めるのが相当であり,その評価額は,平成14年1月時点における不動産業者の査定価額である2480万円と認めるのが相当である。 Ⅱ〈Ⅰ〉次に,E1マンションについては,その取得時期,目的,資金の出捐方法に照らし,原告の特有財産である町屋○丁目住宅売却代金から出捐された760万円分を除き清算の対象となる資産となるものと認 さらに詳しくみる:めるのが相当であり,清算の対象となる割合・・・ |
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