離婚法律相談データバンク 借地に関する離婚問題「借地」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 借地に関する離婚問題の判例

借地」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

借地」関する判例の原文を掲載:計71万2137円である。       ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:計71万2137円である。       ・・・

原文 ろ,原告は本件マンション購入に際して親族より合計980万円を借り入れているから,結局E1マンションの実質的な価値は620万円から670万円程度である。したがって,620万円と670万円の中間をとって645万円と評価するのが相当である。
    Ⅲ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。
      あさひ銀行西新井支店  残高14万5856円
      常陽銀行牛久支店    残高46万2754円
      郵便貯金        残高10万3478円
      荒川信用金庫大門支店  残高     49円
    Ⅳ 被告居住の本件マンションの実質的価値は1154万7682円である。すなわち,時価については,売出上限価格2780万円と評価すべきである。これに対し,別居時である平成12年10月末時点の自宅マンション購入に係る債務が,毎月均等返済分について,859万3994円,増額返済分について,765万8324円の合計1625万2318円あり,この債務については,今後も被告が負担していくことを前提とすると,自宅マンションの実質的な価格は,1154万7682円である。これを被告が5分の4である923万8145円を保有し,原告が5分の1である230万9536円を保有していることになる。
    Ⅴ 清算の対象となる被告の退職金は1091万7355円である。すなわち,被告退職金については,年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当する1091万7355円を財産分与の基礎と   さらに詳しくみる:すべきである。     Ⅵ 被告の財形貯・・・

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