「相手と同居」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:上に,10歳の長女がそれらを目にしたとき・・・
「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:上に,10歳の長女がそれらを目にしたとき・・・
| 原文 | 結婚の前に交際していた女性との性交の一部始終を隠し撮りした多数のビデオテープを自宅のクローゼットの衣装ケースの中に置きっぱなしにしていた。原告がそれらを発見することは当然の成り行きであり,原告は大きなショックを受けたが,それ以上に,10歳の長女がそれらを目にしたときの衝撃を想像して,りつ然とした。 h 被告Y1は,執ように,原告の方から離婚調停を申し立てるように迫った。これは,有責配偶者である被告Y1からの離婚請求は不可能であるため,わずかの慰謝料の支払をもって原告との間の婚姻を解消し,被告Y2と婚姻せんがためである。被告Y1は,不動産業を株式会社E名義で行っており,個人名義の資産がないため,財産分与はほとんどしなくて済むと考えていることがうかがわれる。 i 被告Y1は,別居後は,一方的に生活費を従前の月50万円の半額以下の月20万に減らしてきたため,住宅ローン,固定資産税,国民健康保険料等は,原告が母の援助を受けて支払っている。 イ 被告らは,本件訴訟においても動かぬ証拠を突きつけられるまで不倫の継続性を否定して原告を悪者扱いするなどして,原告に多大の精神的苦痛を与えた。 ウ 被告Y1は,争いのない事実(3)の言動により,原告に甚大な精神的苦痛を与えた。これらは,独立した不法行為に当たる。 エ 以上の不法行為により原告の受けた精神的苦痛の慰謝料は,1000万円を下らない。 (2)被告らの主張 ア 原告の主張アのdについては,被告Y1が原告の真剣な話合いを拒否したことはない。そもそも,話合いができる状態ではなかった。また,原告を乱交パーティーに誘ったことはない。fについては,精力剤は人に頼まれて取り寄せたにすぎない。hについては,被告Y1が原告に離婚を迫ったことはない。 イ 争いのない事実(3)の被告Y1の言動が独立の不法行為に当たることは,争う。 ウ 慰謝料の額は争う。 第3 争点に対する判断 1 本件訴訟において問題となる事実関係 原告は,被告らの不倫行為を被告らの さらに詳しくみる:共同不法行為とした上で,「単なる不貞とい・・・ |
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