離婚法律相談データバンク 相手と同居に関する離婚問題「相手と同居」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 相手と同居に関する離婚問題の判例

相手と同居」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

相手と同居」関する判例の原文を掲載:料を支払う義務を負うものというのが相当で・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:料を支払う義務を負うものというのが相当で・・・

原文 れる。)は,原告の名誉を著しく侵害するだけでなく,被告らによる前記共同不法行為により傷ついた原告の心情を逆なでするものであって,原告に対し大きな精神的苦痛を与える行為といわなければならない。これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するためには,被告Y1は,前記の慰謝料に加え,200万円の慰謝料を支払う義務を負うものというのが相当である。
 4 結論
 以上によれば,被告らは,原告に対し,連帯して,400万円の慰謝料及びこれに対する不法行為の後の日である平成14年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負い,被告Y1は,これに加えて,200万円の慰謝料及びこれに対する不法行為の後の日である同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
 よって,以上の限度において原告の請求には理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第24部
                 裁判官   大  橋  寛  明

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