「賠償金」に関する離婚事例・判例
「賠償金」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」
「賠償金」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
判例要約 | 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う 夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。 2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う 妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。 3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担 |
原文 | 主 文 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。 1 争いのない事実 (1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。 (2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。 (3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。 2 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1 さらに詳しくみる:者の主張 本件の中心的争点は,慰謝料の・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,薬物,不倫,調停, |
原告側の請求内容 | ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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