離婚法律相談データバンク 「発覚」に関する離婚問題事例、「発覚」の離婚事例・判例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

発覚」に関する離婚事例・判例

発覚」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

「発覚」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。
判例要約 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う
夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。
2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う
妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。
3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担
原文        主   文

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は被告らの負担とする。
 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
 3 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。
 1 争いのない事実
(1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。
(2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。
(3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。
 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。
 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。
 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。
 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。
 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。
 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。
 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1   さらに詳しくみる:ようとした。  ウ 被告Y1は,不倫の発・・・
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原告側の請求内容 ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
妻(昭和49年生)と夫(昭和39年生)は、当時勤務していたD株式会社において社内恋愛の末に平成9年4月11日結婚しました。
2 妻の夫への不信感、嫌悪感がうまれる
夫は押し入れの中に100本位のアダルトビデオを所有していて、結婚前に関係を持った風俗関係の女性についての性的なデータをパソコン上に集積していました。妻は結婚後にこの事実を知り、夫に対する不信感、嫌悪感等を持つようになりました。
3 妻と同僚の吉田(仮名)の出会い
妻は平成10年1月ころ、D株式会社を辞めて株式会社B研究所に入社し、ここで同僚である吉田(仮名)と知り合いました。
4 妻の吉田への恋愛感情が芽生える
妻は平成10年11月ころ、妊娠したことに気づき夫に報告したところ、自分たちの関係は明日にでもどうなるか分からないから堕ろしてほしいと言われショックを受けて過呼吸になりました。妻は中絶するかどうか等について悩み、吉田に相談したり、自宅を出て1週間程ウィークリーマンションを借りて一人で考えたりしました。このような中で妻は吉田に対して次第に恋愛感情を抱くようになりました。
5 夫が妻と吉田の関係を怪しむ
夫は、妻の周辺を調査しその結果、妻が吉田と交際していることを突き止めました。夫は平成10年12月30日ころ、妻に対し、今後吉田とは会わないこと、連絡をしないことを要求し、妻はしばらく沈黙した後に承諾しました。なお、妻は吉田とは性的関係はありません。
6 夫の性癖
妻と夫は夫婦関係を改善していこうと考え、平成11年5月21日伊東温泉に一泊旅行に出かけました。その際、夫は旅館の周囲を散歩中、公道上から女性の露天風呂を覗き見て、そのときの状況や心情等を日記帳に書き留めました。
7 妻の出産と夫の日記帳を発見する
妻は平成11年7月8日長女の花子(仮名)を出産し、1カ月ほど実家で過ごした後に自宅に戻りました。夫が口を利かなったことや毎晩遅く帰宅し、週末も黙って出かけてしまうこと等から不信に思った妻は、平成11年8月ころに夫の日記帳を見ました。すると、夫が夜中にアダルトビデオを見ていたり、夜や週末にパチンコに行っていたこと、さらに伊東温泉へ旅行に行った際に女性の露天風呂を覗き見ていたことが判明しました。
8 夫のうつ病
夫は平成10年10月ころから軽いうつ状態があったことからメンタルクリニックに通院し、睡眠薬や精神安定剤の処方を受けていましたが、平成11年冬ころからD株式会社を休みがちになり、夕方ころまで寝ていることが多くなりました。さらに平成12年1月ころからはほとんど出社しないようになり、1日中寝てばかりいるようになったため、妻が不安になって問い詰めると、夫はうつ状態がひどくて休養しなくてはならないと答えました。
9 夫の単身赴任
夫は平成12年1月、D株式会社を退職し、平成12年4月にはF株式会社に就職し、平成12年5月末ころ沼津支店に配属となりました。夫は沼津市に単身赴任し、週末のみ自宅に帰るという生活をするようになりました。妻は、このころ再び吉田とメール等のやり取りをするようになりました。
10 夫の暴力
夫は平成12年8月ころ、妻に対し沼津市へ来るように要求しましたが、妻はそのような気持ちがなかったことからそれを断って自宅を出ました。すると夫は、妻を追いかけ、腕を掴んで止めようとしたため、妻は夫に対し「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えたところ、夫は激怒し、妻の顔面を殴打しました。
11 別居
その後、妻と夫は離婚についての話し合いを数回持ち、妻は平成13年9月、離婚のための調停を申し立てましたが不成立となったので、平成14年3月長女の花子とともに自宅を出て実家に戻りました。
判例要約 1 離婚を認める
妻と夫の結婚関係が破綻したのは、二人の物の考え方や価値観等に由来する部分が大きいといえます。そのため、夫のみに責任があるということができないと解釈されました。
2 長女花子の親権者を妻と認める
長女花子は3歳であること、妻は自分の両親とともに横浜市内の実家に居住し、花子を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めていること、花子はアレルギー体質のため食品制限が必要で、妻が健康管理に注意して養育していること、妻は両親の協力を得て月2回の割合で夫を花子に面会させていること等の事実が認められました。
3 妻の養育費請求を認める
夫の手取り月収は約32,3万円であり、社宅の費用として月5万円を負担しているほかに借金の負担はないこと、妻の手取り月収は約15万円であること、夫は花子の養育料として月額5万円を相当な金額であると考えていることが認められます。夫が妻に対して離婚裁判確定の日から花子が成人に達するまで毎月末日までに5万円を養育料として支払うのが相当です。
4 妻の上記以外の請求は認められない
離婚について、夫のみに責任があるということができないことから、妻の夫に対する慰謝料請求は認められませんでした。
5 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

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