離婚法律相談データバンク 「経済的援助」に関する離婚問題事例、「経済的援助」の離婚事例・判例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

経済的援助」に関する離婚事例・判例

経済的援助」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」

「経済的援助」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。

1 夫との結婚
妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。
2 夫の不倫
夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。
3 夫と不倫相手との半同棲生活
夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。
4 妻と夫の別居
夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。
判例要約 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う
夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。
2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う
妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。
3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担
原文        主   文

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は被告らの負担とする。
 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。

       事実及び理由

第1 請求
 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
 3 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。
 1 争いのない事実
(1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。
(2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。
(3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。
 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。
 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。
 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。
 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。
 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。
 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。
 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1   さらに詳しくみる:告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒・・・
関連キーワード 離婚,浮気,薬物,不倫,調停,
原告側の請求内容 ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
1,000,000円~1,200,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 妻からの離婚請求を認める
妻は、病気の子の看病を含む育児や家事で極度に忙しかったにもかかわらず、夫から十分な協力を受けられなかったために夫との夫婦生活に失望して、別居を望んでいました。
そんな中、高校時代のクラス会を期にサトシとの男女交際を始めて、夫に離婚を申し入れました。また、離婚調停を申し立てて、話し合いがつかないで終わると3人の子供を連れて別居に踏み切っています。妻は夫との婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示しているといえます。よって、夫と妻の婚姻生活は破綻していて、修復の見込みはないといえます。
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。妻は夫との婚姻生活が完全に破綻状態になる前にサトシとの交際を始めたことによって、夫との婚姻生活の破綻を招いた責任の一端はありますが、妻に全ての責任があるとはいえません。よって、妻からの離婚請求は認められます。
2 夫への慰謝料請求は認めない
妻は夫に対して慰謝料を請求しています。
夫が家事、育児への協力に不十分であったことにより、夫には婚姻生活を破綻させた責任がありますが、協力が不十分であったことには休暇が取りにくいなどの理由があったこともうかがえます。また妻にも、サトシとの浮気という婚姻関係を完全に破綻させた原因があることや、様々な理由を考慮すると、妻は夫との婚姻が破綻したことによって、夫が慰謝すべき精神的損害は認められません。
3 子供3人の親権は妻に
3人の子供は現在妻と一緒に暮らしています。長男は13歳、二男は11歳、四男は5歳とまだ未成熟な段階にあって、母親の愛情と養育がその成長にとって不可欠です。
夫の育児、家事への協力不足が婚姻生活破綻の原因となったことも考えると、3人の子供の親権者は妻とするのが相当です。
4 養育費はそれぞれ月5万円
妻は現在幼児教室のパートに勤務し、父の仕事を手伝って毎月約5万円の収入を得ています。
夫は会社員として働き、平成14年には年収約740万円を得ています。
長男と二男が私立の小中学校に通っていることを併せて考慮すると、夫は子供が成人になるまで、毎月5万円を養育費としてそれぞれに支払うのが相当です。
5 財産分与として、夫は妻に500万円を与える
平成15年4月25日の時点で、郵便局の学資保険の解約返戻金が合計約610万円ほどあります。①夫の給料がこの保険の支払いに充てられていますが、その陰で妻が育児、家事に専念して夫の仕事を支えてきていて、②夫婦で子供の学資に充てるために積み立ててきたもので、③3人の子供の親権は妻を指定するのが相当であることからして、夫は離婚に伴う財産分与として妻に500万円を支払うのが相当です。

経済的援助」に関するネット上の情報

  • うれしー!

  • なぜか一番濃厚な経済的援助のグループで取れんかって、学業成績のグループで取れたキセキwしかも院生含めた中の30人(笑)韓国語と比較発達くらいしかまだやってないけ...
  • ゴッホ

  • 結婚や甥の誕生などで希望に満ちてた様子ですがしばらくして画商で働く弟は兄へ経済的援助が難しくなりその為家庭もうまくいかなくなりどうしようもなく困っていた弟のテオ。ゴッホは拳銃による自殺とされてますが頭や...