「ケース」に関する離婚事例・判例
「ケース」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」
「ケース」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
判例要約 | 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う 夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。 2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う 妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。 3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担 |
原文 | 主 文 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。 1 争いのない事実 (1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。 (2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。 (3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。 2 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1 さらに詳しくみる: 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年6月29日に結婚しました。 夫婦は、夫が前の妻との間にもうけた子供と共に3人で生活をしていました。 2 夫の病気 夫は妻との結婚前から自膣神経失調症の診断を受けていました。 結婚後の平成6年11月ころ、正式にパニック障害の診断を受けました。 仕事で自動車を運転することは何とかできるものの、同伴者がいない限り1人で電車に乗ることが困難です。 2 夫の異常な行動 結婚直後から、妻が結婚前に付き合っていた男性との交際がまだ続いているのではないかと夫は妻を疑い、大声で怒鳴りつけたり、夜遅くなってから妻にその男性へ電話をさせて、相手をののしらせたりしました。 また、日常生活でも、夫は妻を長時間注意したり怒鳴ったりすることがありました。 そこで妻はこれに耐え切れず、夫との婚姻届後も数日から2週間程度の家出を何度も繰り返し、平成3年2月の披露宴の数日前にも家出をしました。 3 家出と帰宅の繰り返し… 妻が家出を繰り返す度に、夫は、妻に戻ってきて欲しいと優しい言葉を掛け、妻に対する態度を改めるように約束しました。そして、妻の帰宅後は妻に対して優しく接しました。 妻は、このような夫の優しい一面と、パニック発作の持病を持つ夫を助けたいという気持ちから、離婚を思いとどまり、家出の度に帰宅していました。 4 遂に別居へ 平成13年11月2日、夫と妻は近所の夫婦2組とカラオケに行きました。 その時、夫は一緒に行った女性の腕からしがみついて離れず、これに気付いた妻が何回注意しても夫はかえってわざと腕を離そうとしませんでした。 また、夫が会計をした際に、皆におつりを返さなければならないことを妻が夫に伝えていなかったため、一緒に行った2組の夫婦からおつりを返して欲しいと言われて気まずい思いをしたことなどに夫が腹を立てました。 そこで、夫が妻に対して激しく注意したところ、妻がこれを無視したため、夫は妻の足を蹴って激しく責め立てました。 帰宅した後も、夫は朝まで妻に対して「疫病神だ、出て行け。俺はここのうちにはもう住めないから、明日この家に火をつけて俺もここに火をつける。」などと朝の5時ころまで怒鳴ったり、暴言を吐くなどしました。 妻はこのような状況に耐え切れないと考えて、平成13年11月3日から約2年近く別居を続けました。 5 離婚を求める裁判へ… 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻は①夫との離婚請求と、②夫は慰謝料1,600万円を支払うべきと主張しました。 それに対して夫も①妻との離婚請求と、②妻は慰謝料500万円を支払うべきと主張しました。 |
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判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 誤解を招きやすい妻の自由奔放な行動が、夫の執拗な叱責や怒鳴り声を招き、それによって妻は少なくとも20回前後に渡って家出をしました。 妻が家出から戻ってきてもしばらくすると同じことが繰り返され、結婚後約11年にしてついに妻が耐え切れなくなって約2年の別居生活となりました。 妻が夫との離婚を求めているのに対して、夫も妻との離婚を求めていることも考えると、夫と妻との婚姻関係には継続し難い重大な理由があると認められます。 2 夫への慰謝料請求を認めない 妻は夫に対して、執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻したと主張して、離婚に伴う慰謝料100万円の支払いを求めています。 しかし、夫のこのような行動は、妻の自由奔放な言動や性格にあると同時に、妻の家出の主な原因は、執拗に妻を叱責して、注意をし続けるという夫の言動や性格にあり、夫婦間には性格の不一致もうかがわれます。 よって、夫の行動は、妻に対する関係で法に反する行為ということはできないため、妻の要求は認められません。 3 夫への財産分与請求を認めない 妻が3分の1、夫が3分の2の持分を有している自宅の評価額は、1,480万円~1,760万円程度ですが、住宅ローンと補修のための借り入れ費用の合計額は約2,060万円になり、自宅の価値よりも、ローンなどの合計金額の方が上回っています。 また、妻は夫と比べて健康で、美容師としての収入がありますが、夫はパニック発作の持病を抱えてローンなどの返済に追われています。 これらの事情を考えると、妻の財産分与請求を認めることはできません。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 夫と妻を離婚する 上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、夫と妻の婚姻関係には継続しがたい重大な理由があります。よって離婚が認められます。 2 妻への慰謝料請求を認めない 夫は、妻の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え、精神的苦痛を受けたと主張して、妻に慰謝料500万円の支払いを求めています。 しかし、上記妻の主張に対する裁判所の判断の通り、妻の行動も、夫に対する関係で法に反する行動ということはできないため、夫の要求は認められません。 |
「ケース」に関するネット上の情報
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