離婚法律相談データバンク 国家に関する離婚問題「国家」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 国家に関する離婚問題の判例

国家」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

国家」関する判例の原文を掲載:責配偶者であっても離婚請求が認められるか・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:責配偶者であっても離婚請求が認められるか・・・

原文 からは,別居理由について詰問したり,原告に反発したり,別居を思いとどまってほしいと懇願するなどの反応が予想されるにもかかわらず,これらの反応があったことをうかがわせるものは本件一件記録上認められないことなどに照らすと,前記甲13及び原告本人尋問中の原告の主張に沿う部分は,にわかに信用し難く,これを採用できないというべきである。
 (2)原告が有責配偶者であっても離婚請求が認められるか
    民法770条1項5号所定の事由による離婚請求が有責配偶者からされた場合において,当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。したがって,有責配偶者からされた離婚請求については,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,②その間に未成熟の子が存在するか否か,③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である。
    上記の見地に立って本件をみるに,前記の事実関係によれば,原告と被告との別居期間は,当審の口頭弁論終結時(平成17年6月17日)に至るまで約8年11か月であり,双方の年齢(口頭弁論終結時において,いずれも46歳。)や同居期間(約11年)を考慮すると,別居期間が相当の長期間に及んでいると認める余地がないわけではない。しかし,他方で,①原告と被告との間には,その監護,教育及び福祉の面での配慮を要する12歳(口頭弁論終結時)の未成熟の子(A)が存在し,両親の養育・監護を要する期間は,今後なお相当の期間に及ぶ上,Aは,前記のとおり,原告との突然の別居及び原告との交流が途絶えていることなどによって精神的に不安定になりながらも,現在も原告を慕い,両親の離婚を望んでおらず,原告との情愛に満ちた交流を欲していることから,Aの健全な成長のためには,今後も父親としての原告の存在が必要であり,Aの意思に反して離婚を認めることは,Aにとって更なる精神的打撃を与えるであろうことが推認され,子の福祉の観点からしてこれを軽視することは許されないこと,②被告は,現在無職であり,原告から支払われる婚姻費用によって親子二人の生活をまかなっているが,うつ病のため,にわかに就業することが困難であり(なお,被告のうつ病は,原告との突然の別居や,原告に離婚を求められていることも影響していると思われる。),原告の提示している離婚条件は,このような状況にある親子二人の今後の生活をまかなうものとして必ずしも十分でないことからすると,離婚は,被告を精神的・経済的に苛酷な状況に置くことになることが想定されること,③原告は,自らの不貞行為を十分反省することなくこれを継続し,破たんの原因はもっぱら原告にあること,④被告は,原告が被告のもとに戻ってくることを願っており,婚姻継続についての意思は強固であることなどが認められ,これらの点を総合的に考慮すると,別居後に生活された原告の生活関係や,原告は別居後も被告に送金をしており,Aの養育にも無関心であったものではないことなどの事情を考慮してもなお,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず,これを棄却すべきものである。
 4 よって,原告の請求は理由がないから   さらに詳しくみる:これを棄却することとし,主文のとおり判決・・・