「区分」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「区分」関する判例の原文を掲載:意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた・・・
| 原文 | 原告の主張に沿う部分は,にわかに信用し難く,これを採用できないというべきである。 (2)原告が有責配偶者であっても離婚請求が認められるか 民法770条1項5号所定の事由による離婚請求が有責配偶者からされた場合において,当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。したがって,有責配偶者からされた離婚請求については,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,②その間に未成熟の子が存在するか否か,③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である。 上記の見地に立って本件をみるに,前記の事実関係によれば,原告と被告との別居期間は,当審の口頭弁論終結時(平成17年6月17日)に至るまで約8年11か月であり,双方の年齢(口頭弁論終結時において,いずれも46歳。)や同居期間(約11年)を考慮すると,別居期間が相当の長期間に及んでいると認める余地がないわけではない。しかし,他方で,①原告と被告との間には,その監護,教育及び福祉の面での配慮を要する12歳(口頭弁論終結時)の未成熟の子(A)が存在し,両親の養育・監護を要する期間は,今後なお相当の期間に及ぶ上,Aは,前記のとおり,原告との突然の別居及び原告との交流が途絶えていることなどによって精神的に不安定になりながらも,現在も原告を慕い,両親の離婚を望んでお さらに詳しくみる:らず,原告との情愛に満ちた交流を欲してい・・・ |
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