「夫の不倫その後の妻」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「夫の不倫その後の妻」関する判例の原文を掲載:年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面・・・
「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面・・・
| 原文 | る。なお,被告は,原告と別居後,現在まで就業しておらず,被告及びAの生活費は,原告の支払う月額26万円余の婚姻費用によってまかなっている。 (9)また,Aは,現在中学校1年生であるが,原告が突然家を出た後も,原告に対する愛情を失っておらず,原告に家に戻ってきて欲しいと願っている。原告は,平成8年調停の際,被告の求めに応じて,Aとの面接交渉を2回行い,平成14年調停の際にも,Aの希望により,Aとの面接交渉を7回行ったが,Aは,原告との面会を大変喜んでいた。しかし,原告は,平成15年10月にAと最後の面接交渉を行って以後,Aと面接しておらず,Aから電話があっても応答せず,Aから手紙を受け取っても,これに返信したり,原告からAに電話をかけたりすることもない状況が続いている。なお,調停中に行われた上記面会以外に原告がAと面会したのは,平成9年夏に1回と,平成10年9月に,AがストレスによりI病院に入院した際,原告が面会に訪れた時だけである。 Aは,父親である原告との突然の別居を余儀なくされ,平成15年10月以後は,原告との面接交渉を希望しても,これがかなわない状況に置かれていることなどから,大変寂しい思いをし,精神的にも不安定となって,うつ病と診断され,現在,神経科に通院し,治療を受けている。 (10)原告は,現在,H病院に勤務し,月額約100万円の給与を得ており,その中から,被告に対する婚姻費用(月額26万4000円)及び本件マンションの住宅ローン(月額約23万円)を支払っているが,被告との同居生活を回復する意思を持っておらず,強く離婚を望んでおり,当審における平成17年6月17日の第4回口頭弁論期日において,被告が離婚に さらに詳しくみる:応じるならば,①Aの親権者を被告と定める・・・ |
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