「同封」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「同封」関する判例の原文を掲載:であると何回説明しても被告は聞く耳を持た・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:であると何回説明しても被告は聞く耳を持た・・・
| 原文 | 。 (オ)原告には,被告と同居する前から交際していたC(以下「C」という。)というトルコ人留学生の女性がおり,被告との同居開始後も,たまに食事をしたり,電話で話す等の交際を続けていたが,そのことは被告と同居後間もなく被告の知るところとなった。 (カ)被告は,Cのことで日夜原告を責め始め,原告がこの女性は単なるガールフレンドであると何回説明しても被告は聞く耳を持たず,ことごとにCに結びつけて暴言を吐くようになり,また,原告の父親が役員をしている会社の経営状況悪化のため個人的にも経済的にも苦しい状況にあることを知りながら,原告の実家について,「うちのパパは何するかわからないから。逗子の家を壊すくらい簡単だからね。」などと暴力団とのつながりをほのめかす脅迫まがいのことを口にするようになった。 (キ)原告は,このような状況に耐えきれなくなり,同居開始から1か月後の平成10年6月には,被告に離婚の提案をし,日本に一時帰国して,両親を交えて東京で話し合いをしようということになり,同年7月中旬,原告と被告とは一時帰国したが,被告が事前の約束を破り離婚の話をする場を一切作ろうとせず,帰国の目的を果たせなかった。 (ク)原告は,被告よりも3日早くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対して,「頭とケツはキチンとしてよね。」という言葉で原告を非難し,原告に強い嫌悪感を与えた。 (ケ)被告は,原告がロンドンに戻った3日後に原告のもとに戻ったが,その際,被告は,Cと会うためであると言いがかりをつけ,「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と虚偽の事実を周囲の在英日本人に言いふらしたり,原告が帰宅したときには何も付いていなかったシャツであるのに,翌日になって,「口紅を付けて帰った。証拠がある。」と言いだし,実際にシャツに口紅がべっとりと付けられていたり,誰のものかも知れないストッキングを持ち出して部屋に残っていたと言ったりするということがあったので,原告は,そのような嘘は止めるように求めたが,被告はこれを止めることはなかった。 (コ)被告の言動は改善されず,逆にエスカレートし,被告は,原告が家にいるとき,原告の一挙手一投足につけて原告の人格を口汚く非難し続け,また,原告の所持品をあさって手帳を取り出し,住所録の女性名の住所,電話番号の部分を破り捨てる,写真,手紙など私物を探し出して破棄する,財布の中の切手をラブレターのためだと言って抜き取る,所持していた薬を勝手に持ち出し,「分析にかけたらドラッグであった。」との嘘を他人に言いふらす,他の女性からの電話を遮断すると称して電話番号を勝手に変更する等の行動が続いた。 (サ)被告は,同年8月にはCがイギリスを出国済みであるのに,原告が誰であれ女性と社会生活,職業生活上ごく普通に必要な接触をすることについても異様な猜疑心を抱き,これをやめさせるように,(コ)のような常軌を逸した方法で原告の日常生活に対する妨害を続けた。 (シ)原告は,被告による絶え間ない精神的迫害のため,同年 さらに詳しくみる:10月,平静さを失い,被告に対し数回平手・・・ |
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