「イギリス」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「イギリス」関する判例の原文を掲載:帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原・・・
| 原文 | れが署名し,原告の実印が日本にあったことから,被告が帰国した際に原告の母親から原告の実印を押印してもらうことにし,被告が婚姻届を預かった。被告は,日本に帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原告の両親に渡した,原告の両親は,原告の意思を確認した上,原告の父親が同婚姻届の一通の証人欄に署名押印し,原告の母親が原告の署名の横に押印をした。被告は,同年3月2日,原告の母親と共に逗子市役所に赴き,婚姻届を提出した。 この点につき,原告は,婚姻届に署名した当時,婚姻する意思を固めていなかったが,押印がないのでまだ有効な書面として成立していないと思ったこと,被告が英国滞在中に炊事,洗濯,部屋の掃除等をやってくれたことに対する感謝の気持ちがあったこと,被告が親戚,友人に,原告と婚姻することを公言していたこと,被告が既に職場を退職してしまったことから,署名することを面と向かって断れなかったと主張し,原告本人の陳述書(甲2)にもその旨の記載部分があり原告本人も同様の供述をする(以下,原告の陳述書や供述をまとめて「原告の供述等」という。)。しかし,いずれの理由もその婚姻届の重要性に鑑みると,意に反して婚姻届に署名したことの理由としては不合理なものであり,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。 また,原告は,原告の両親は,原告が出張中であったことから,その意思確認をすることができず, さらに詳しくみる:また,原告の署名が存したことから,被告の・・・ |
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