離婚法律相談データバンク 感謝に関する離婚問題「感謝」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 感謝に関する離婚問題の判例

感謝」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

感謝」関する判例の原文を掲載:から,以前交際していたトルコ人女性の方が・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:から,以前交際していたトルコ人女性の方が・・・

原文 直に表現されたことは認めるが,不貞の関係というものは存しない。原告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっていないのにも関わらず,既成事実を積み重ねていく被告に対する反発心から,以前交際していたトルコ人女性の方が愛しい旨述べたことはある。
 (2)抗弁(2)の事実は否認する。
    原告が被告に対し1度だけ手をあげたことはあるが,それ以来,理不尽な暴力に耐えてきたのはむしろ原告のほうである。
 5 再抗弁
   原告と被告との婚姻は,その同居期間がわずか10か月であるにもかかわらず,別居期間は既に4年を超えている。また,原告は,婚姻費用分担調停で17万円の支払をすることが定められた後,月々17万円を被告に支払ってきている。
   以上によれば,本件離婚請求が信義誠実原則に反するものとはいえない。
 6 再抗弁に対する認否
   事実は認めるが,主張は争う。

       理   由

1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,乙3,15,原被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)婚姻届提出までの経緯
  ア 原告は,平成9年当時,英国の現地法人に出向中であったが,年末年始で帰国していた同年12月27日に,友人のA夫婦からその新居祝いに招かれ,そこにおいて,同夫婦から被告を紹介された。A夫婦や他の友人との話が盛り上がったため,原告と被告とは,他の友人らとともに,その夜はA宅に宿泊した。
  イ 原告と被告とは,同年29日,会う約束をし,午後8時過ぎに   さらに詳しくみる:,世田谷にある寿司店で食事をした。その後・・・