離婚法律相談データバンク 交際中に関する離婚問題「交際中」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 交際中に関する離婚問題の判例

交際中」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

交際中」関する判例の原文を掲載:で,被告は原告の母親と共に市役所に赴き,・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:で,被告は原告の母親と共に市役所に赴き,・・・

原文 被告の滞在が終わる前日に,原告は,求められるままに被告が持参した婚姻届に署名したが,印鑑がないからと言って押印はしなかった。
   (ケ)被告は,同年3月2日,原告の母親を訪問し,署名済みの婚姻届を母親に示し,原告署名部分への押印を求めた。原告の母親は原告の署名であることを認識しこれに押印したので,被告は原告の母親と共に市役所に赴き,婚姻届を提出した。
   (コ)原告は,留守番電話で被告から婚姻届を提出した事実を知らされ,驚きと不快感を覚えたが,出張続きで極めて多忙であったこともあって,そのまま何もせず勤務先にも報告しなかった。
   イ 婚姻後の同居の開始から別居に至るまでの経緯
   (ア)原告と被告とは,平成10年5月4日から,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至ったが,被告がロンドンに来る前に原告と国際電話で話した際,被告は,「今ならまだ傷は浅く,結婚を取り消すこともできるから,とにかく直接会って話をしたい。」と言い,原告に被告がロンドンに来ることを同意させた。
   (イ)被告は,原告に何の連絡もなく,原告の本国勤務先のBが契約している運送会社に連絡し,原告の妻としてイギリスへ渡航すると称して荷物の一部を倉庫に預け,残りの荷物を全て原告のイギリスの居住先へ送る手配をした。
   (ウ)被告が送ってきた荷物は,原告のアパートの居住空間を無視したものであり,荷物が原告のアパートに運び込まれたことにより,原告のアパートの居住環境は悪化し,原告は極めて不愉快な思いをしたが,被告は一切原告の感情を気にかけず平然としていた。
   (エ)原告は,被告と一緒に暮らしてみると,被告の言葉遣い,振る舞いが原告の目から見て粗野,粗雑であり,あらゆることについて押し付けがましく強引であること,被告が以前クラブのホステスのアルバイトをしていたことが分かるなど,原告は幻滅を感じることばかりが続き,幸福な婚姻生活とは程遠いものであった。
   (オ)原告には,被告と同居する前から交際していたC(以下「C」という。)というトルコ人留学生の女性がおり,被告との同居開始後も,たまに食事をしたり,電話で話す等の交際を続けていたが,そのことは被告と同居後間もなく被告の知るところとなった。
   (カ)被告は,Cのことで日夜原告を責め始め,原告がこの女性は単なるガールフレンドであると何回説明しても被告は聞く耳を持たず,ことごとにCに結びつけて暴言を吐くようになり,また,原告の父親が役員をしている会社の経営状況悪化のため個人的にも経済的にも苦しい状況にあることを知りながら,原告の実家について,「うちのパパは何するかわからないから。逗子の家を壊すくらい簡単だからね。」などと暴力団とのつながりをほのめかす脅迫まがいのことを口にするようになった。
   (キ)原告は,このような状況に耐えきれなくなり,同居開始から1か月後の平成10年6月には,被告に離婚の提案をし,日本に一時帰国して,両親を交えて東京で話し合いをしようということになり,同年7月中旬,原告と被告とは一時帰国したが,被告が事前の約束を破り離婚の話をする場を一切作ろうとせず,帰国の目的を果たせなかった。
   (ク)原告は,被告よりも3日早くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対して,「頭とケツはキチンとしてよね。」という言葉で原告を非難し,原告に強い嫌悪感を与えた。
   (ケ)被告は,原告がロンドンに戻った3日後に原告のもとに戻ったが,その際,被告は,Cと会うためであると言いがかりをつけ,「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と虚偽の事実を周囲の在英日本人に言いふらしたり,原告が帰宅したときには何も付いていなかったシャツであるのに,翌日になって,「口紅を付けて帰った。証拠がある。」と言いだし,実際にシャツに口紅がべっとりと付けられていたり,誰のものかも知れないストッキングを持ち出して部屋に残っていたと言ったりするということがあったので,原告は,そのような嘘は止めるように求めたが,被告はこれを止めることはなかった。
   (コ)被告の言動は改善されず,逆にエスカレートし,被告は,原告が家にいるとき,原告の一挙手一投足につけて原告の人格を口汚く非難し続け,また,原告の所持品をあさって手帳を取り出し,住所録の女性名の住所,電話番号の部分を破り捨てる,写真,手紙など私物を探し出して破棄する,財布の中の切手をラブレターのためだと言って抜き取る,所持していた薬を勝手に持ち出し,「分析にかけたらドラッグであった。」との嘘を他人に言いふらす,他の女性からの電話を遮断すると称して電話番号を勝手に変更する等の行動が続いた。
   (サ)被告は,同年8月にはCがイギリスを出国済みであるのに,原告が誰であれ女性と社会生活,職業生活上ごく普通に必要な接触を   さらに詳しくみる:することについても異様な猜疑心を抱き,こ・・・