「右前」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「右前」関する判例の原文を掲載:であり,もし拒絶する意思が明確であったの・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:であり,もし拒絶する意思が明確であったの・・・
| 原文 | った。原告と被告とは,同夜,性的関係をもった。 この点につき,原告は,被告から部屋に寄っていかないかとの誘いを受け,部屋に入ると,ビールを出され,飲酒のため自動車を運転できなくなり被告の部屋に泊まらざるを得なくなり,性的関係をもつことになったと主張し,供述書(甲2)においても同様の記載部分がある。しかし,原告は自動車で被告を送っていったのであり,もし拒絶する意思が明確であったのなら,容易に立ち去ることは可能であったはずであるし,ビールの勧めがあったとしても拒絶することは容易であったはずであることからすると,上記供述書の記載部分は信用できず,原告の主張はとり得ない。 ウ 原告は,平成10年の元旦の日に被告を原告の両親に紹介し,同年1月2日には,原告と被告とは,A夫婦のもとに赴き,婚姻することになったと伝えた。さらに,同月3日には,原告はそれぞれ別居している被告の両親に面会し,その際,婚姻することになったという報告を行った。 これに対し,原告は,いずれも被告が勝手に原告や被告の両親及びA夫婦に対し婚姻するという報告をしただけであると主張するが,原告もその場にいたのであるから,婚姻するという明確な意思がなかったとしたなら,被告の報告を直ちに訂正することが可能であったはずであって,このことからすると,原告の上記主張はとり得ない。また,原告は,その場で訂正して被告に恥をかかせたくなかった,否定する状況ではなかった等と供述するが,婚姻という重大なことがらであるにもかかわらず,複数回にわたり複数の人の面前で,婚姻するとの被告の発言を聞きながらそれを訂正しなかったことはいかにも不合理であり,原告の供述は信用できない。 エ 被告は,平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り,原告のアパートに滞在した。そして,同年2月20日に原告と被告とは,2通の婚姻届にそれぞれが署名し,原告の実印が日本にあったことから,被告が帰国した際に原告の母親から原告の実印を押印してもらうことにし,被告が婚姻届を預かった。被告は,日本に帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原告の両親に渡した,原告の両親は,原告の意思を確認した上,原告の父親が同婚姻届の一通の証人欄に署名押印し,原告の母親が原告の署名の横に押印をした。被告は,同年3月2日,原告の母親と共に逗子市役所に赴き,婚姻届を提出した。 この点につき,原告は,婚姻届に署名した当時,婚姻する意思を固めていなかったが,押印がないのでまだ有効な書面として成立していないと思ったこと,被告が英国滞在中に炊事,洗濯,部屋の掃除等をやってくれたことに対する感謝の気持ちがあったこと,被告が親戚,友人に,原告と婚姻することを公言していたこと,被告が既に職場を退職してしまったことから,署名することを面と向かって断れなかったと主張し,原告本人の陳述書(甲2)にもその旨の記載部分 さらに詳しくみる:があり原告本人も同様の供述をする(以下,・・・ |
|---|
