離婚法律相談データバンク ネックレスに関する離婚問題「ネックレス」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 ネックレスに関する離婚問題の判例

ネックレス」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

ネックレス」関する判例の原文を掲載:主張もとり得ない。     また,原告は・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:主張もとり得ない。     また,原告は・・・

原文 述書や供述をまとめて「原告の供述等」という。)。しかし,いずれの理由もその婚姻届の重要性に鑑みると,意に反して婚姻届に署名したことの理由としては不合理なものであり,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
    また,原告は,原告の両親は,原告が出張中であったことから,その意思確認をすることができず,また,原告の署名が存したことから,被告の言葉を信じて署名押印したものであると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかし,子の婚姻届出という重大な事項につき親が自らその意思を確認しないで婚姻届出の証人となったり,婚姻届に押印するなど考えにくいことであるし,仮に,原告の両親が電話をかけた時期に原告が出張中であったとしても,原告の両親としては,日を改めて連絡を試みればよいことであり,原告の意思を確認しないで早急に婚姻届を作成しなければならないような事情は伺われないのであって,原告の両親が原告の意思確認をしなかったとの原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
    さらに,原告は,平成10年2月5日から約2週間の被告の渡英は,被告が原告の英国での生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えて決めるための試験的な滞在であると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかしながら,原告は,その2週間の滞在期間,被告のためにホテルを用意するなどはせず,原告のアパートに同居させていたものであり,婚姻についての確たる約束のない状況において,かような行為に出ることは考えにくいのであって,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
(2)婚姻後の同居の開始から別居に至るまでの経緯
  ア 被告は,平成10年3月31日に平成5年から歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職した(乙8)。被告は,渡英の準備を行い,同年5月4日に英国に渡り   さらに詳しくみる:,ロンドンの原告のアパートにおいて同居生・・・