「熱心」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「熱心」関する判例の原文を掲載:に押されて婚姻したと主張する。 し・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:に押されて婚姻したと主張する。 し・・・
| 原文 | から被告と婚姻する意思が薄弱であり,被告の強引さに押されて婚姻したと主張する。 しかしながら,前記のとおり,原告と被告とは平成9年12月27日にA夫婦の新居祝いに招かれ,相互に紹介を受けたことから急速に親密な関係になり,翌日には,性的関係を持つに至ったこと,12月31日の夜,原告は被告を自宅に宿泊させ,翌1月1日に被告を両親に紹介したこと,原告と被告とは1月2日にA夫婦に婚姻することになったと報告に行ったこと,被告は1月3日に原告を婚姻する相手であるとしてその両親や親族に紹介をしたこと,原告は婚姻届に自ら署名したこと,原告の父親が婚姻届の証人欄に署名押印していることが認められるのであり,原告が婚姻する意思が薄弱であったという主張はとり得ない。 (2)原告は,被告の異様な猜疑心,相手の気持を全く理解しない執拗な攻撃態度及び言動が婚姻関係の破綻をもたらせたと主張する。 しかしながら,前記のとおり,原告は,被告と婚姻する以前からCという女性と性的関係を含む交際をしており,婚姻後も交際を続けていたと認めることができるのであって,被告が原告に対してCを含めて原告の女性関係について執拗に詰問する行為に出たのは,このような原告の責任感のない態度に不安と憤りとを感じたことによるものであることは容易に理解できることであり,ある程度過激になったとしてもやむを得ないところである。 被告は,平成11年3月24日に,原告に対してロンドンのアパートから出ていくように要求したことが認められる(甲7)が,これは原告と被告との間の口論の中で述べられたものということができ(被告本人),その後,被告が原告と共に帰国し,また,原告の自宅に入ろうとしたという事情を考慮すると,3月24日の段階で被告が原告と別居することを望んでかような発言をしたということはできない。 加えて,被告は,平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた被告本人尋問においても,原告に対して愛情を有しており,原告が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしていることからすると,同居期間が約10か月であるのに対し別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しているとまではいえない。 (3)以上によれば,原被告間の婚姻関係はいまだ破綻していないということができる。 3 結論 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第25部 裁 判 官 澤 野 芳 夫 |
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