離婚法律相談データバンク 再三に関する離婚問題「再三」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 再三に関する離婚問題の判例

再三」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

再三」関する判例の原文を掲載:り警察官も到着するなどという騒動になった・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:り警察官も到着するなどという騒動になった・・・

原文 原告の母親と被告がもみ合いとなり,原告の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になった。原告の両親は,最終的には被告に1週間分のホテル代を交付して被告を帰らせた。
  イ その後,原告と被告とは別居を続けている。口頭弁論終結時点における別居期間は4年を経過している。
  ウ 原告と被告とは,平成13年9月6日,婚姻費用分担調停事件において,原告が被告に対して毎月17万円の金員を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し,以降,原告は被告に対してその履行をしている(甲3)。
2 前記認定事実をもとに,原告と被告との間の婚姻関係が破綻しているかどうかにつき判断する。
(1)原告は,当初から被告と婚姻する意思が薄弱であり,被告の強引さに押されて婚姻したと主張する。
   しかしながら,前記のとおり,原告と被告とは平成9年12月27日にA夫婦の新居祝いに招かれ,相互に紹介を受けたことから急速に親密な関係になり,翌日には,性的関係を持つに至ったこと,12月31日の夜,原告は被告を自宅に宿泊させ,翌1月1日に被告を両親に紹介したこと,原告と被告とは1月2日にA夫婦に婚姻することになったと報告に行ったこと,被告は1月3日に原告を婚姻する相手であるとしてその両親や親族に紹介をしたこと,原告は婚姻届に自ら署名したこと,原告の父親が婚姻届の証人欄に署名押印していることが認められるのであり,原告が婚姻する意思が薄弱であったという主張はとり得ない。
(2)原告は,被告の異様な猜疑心,相手の気持を全く理解しない執拗な攻撃態度及び言動が婚姻関係の破綻をもたらせたと主張する。
   しかしながら,前記のとおり,原告は,被告と婚姻する以前からCという女性と性的関係を含   さらに詳しくみる:む交際をしており,婚姻後も交際を続けてい・・・