離婚法律相談データバンク 親密に関する離婚問題「親密」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 親密に関する離婚問題の判例

親密」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

親密」関する判例の原文を掲載:)は認める。  (28)請求原因(2)エ・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:)は認める。  (28)請求原因(2)エ・・・

原文 告が原告から1週間分のホテルを手配されたことは認めるが,その余は否認する。
    日本に帰国後,原告が実家に帰るというので被告も他に帰る所もないことから,原告宅に入ろうとしたが,押さえつけられ,警察に通報されたのである。
 (27)請求原因(2)ウ(ウ)は認める。
 (28)請求原因(2)エはすべて認める。
 (29)請求原因(3)は争う。
 3 抗弁(有責配偶者からの離婚請求)
 (1)被告は,原告との同居生活を始めるべく,平成10年5月4日に英国に渡ったが,その初日に,アパートのベッドルームには金髪のついたブラシ,黒いストッキング等が隠すことなく置かれていたのを発見した。被告が原告を追求したところ,原告は同女との関係を告白し,さらに,原告はCとのラブロマンスを今後も続けていきたいと平然と述べた。その後,Cは,原告にキスマークを残したり,無言電話をかけたりして,被告に挑戦しているような態度を示した。その後もCからラブレターが送付された。
 (2)被告は原告から理不尽な暴力を受けたことがあった。
 (3)以上によれば,原告の離婚請求は,著しく社会正義に反し,信義誠実の原則に照らして許されないというべきである。
 4 抗弁に対する認否
 (1)抗弁(1)は否認する。
    Cから,愛情を素直に表現されたことは認めるが,不貞の関係というものは存しない。原告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっていないのにも関わらず,既成事実を積み重ねていく被告に対する反発心から,以前交際していたトルコ人女性の方が愛しい旨述べたことはある。
 (2)抗弁(2)の事実は否認する。
    原告が被告に対し1度だけ手をあげたことはあるが,それ以来,理不尽な暴力に耐えてきたのはむしろ原告のほうである。
 5 再抗弁
   原告と被告との婚姻は,その同居期間がわずか10か月であるにもかかわらず,別居期間は既に4年を超えている。また,原告は,婚姻費用分担調停で17万円の支払をすることが定められた後,月々17万円を被告に支払ってきている。
   以上によれば,本件離婚請求が信義誠実原則に反するものとはいえない。
 6 再抗弁に対する認否
   事実は認めるが,主張は争う。

       理   由

1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,乙3,15,原被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)婚姻届提出までの経緯
  ア 原告は,平成9年当時,英国の現地法人に出向中であったが,年末年始で帰国していた同年12月27日に,友人のA夫婦からその新居祝いに招かれ,そこにおいて,同夫婦から被告を紹介された。A夫婦や他の友人との話が盛り上がったため,原告と被告とは,他の友人らとともに,その夜はA宅に宿泊した。
  イ 原告と被告とは,同年29日,会う約束をし,午後8時過ぎに,世田谷にある寿司店で食事をした。その後,ファミリーレストランでコーヒーを飲み,原告が自動車で被告を自宅まで送ることになった。調布の被告の自宅に着いたのは午前零時を回っていたが,原告は被告に対し,「まだ,話し足りないから,君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね,被告の部屋に入った。原告と被告とは,同夜,性的関係をもった。
    この点につき,原告は,被告から部屋に寄っていかないかとの誘いを受け,部屋に入ると,ビールを出され,飲酒のため自動車を運転できなくなり被告の部屋に泊まらざるを得なくなり,性的関係をもつことになったと主張し,供述書(甲2)においても同様の記載部分がある。しかし,原告は自動車で被告を送っていったのであり,もし拒絶する意思が明確であったのなら,容易に立ち去るこ   さらに詳しくみる:とは可能であったはずであるし,ビールの勧・・・