「執着心」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「執着心」関する判例の原文を掲載:であったということができる。 ウ 被・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:であったということができる。 ウ 被・・・
| 原文 | 4日以降も性的関係が継続していたかについては明らかではないが,以前の関係からして,被告から不貞を疑われても仕方がない状態であったということができる。 ウ 被告は,平成10年5月4日に渡英し,原告と同居を開始した後,原告とCが交際をしている事実を知り,精神的な打撃を受けた。被告は原告に対し,Cとのことを問い詰めることがあったが,原告は,そんな被告に対し,Cの方が愛しいと述べることもあった。被告は,原告との幸福な生活を信じ,英国まで来たのに,原告が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け,原告のCとの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになった。 エ 原告と被告とは,平成10年7月中旬に一時帰国し,原告の実家に滞在した。その間,吉祥寺にある宣教師の所にも訪問した。 原告は,この一時帰国は,離婚の協議をするためであったと供述するが,もしそうであるなら,原告の実家に滞在していたのであるから十分に話し合う機会があったはずであるのに,そのような事情は伺われないのであって,原告の供述は信用できない。 オ 被告は原告より3日遅くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対し,3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングが残され,リネンに口紅が付着していたなどと言って,原告を詰問した。 カ 平成10年8月中旬にCはトルコに帰国したが,帰国の際,原告はCを空港まで送っていった。その後も,前記 さらに詳しくみる:のようにCから原告宛てに熱烈な思いを記し・・・ |
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