離婚法律相談データバンク 「横浜市内」に関する離婚問題事例、「横浜市内」の離婚事例・判例:「夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例」

横浜市内」に関する離婚事例・判例

横浜市内」に関する事例:「夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例」

「横浜市内」に関する事例:「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の結婚関係は破綻しているか、それは妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
妻(昭和49年生)と夫(昭和39年生)は、当時勤務していたD株式会社において社内恋愛の末に平成9年4月11日結婚しました。
2 妻の夫への不信感、嫌悪感がうまれる
夫は押し入れの中に100本位のアダルトビデオを所有していて、結婚前に関係を持った風俗関係の女性についての性的なデータをパソコン上に集積していました。妻は結婚後にこの事実を知り、夫に対する不信感、嫌悪感等を持つようになりました。
3 妻と同僚の吉田(仮名)の出会い
妻は平成10年1月ころ、D株式会社を辞めて株式会社B研究所に入社し、ここで同僚である吉田(仮名)と知り合いました。
4 妻の吉田への恋愛感情が芽生える
妻は平成10年11月ころ、妊娠したことに気づき夫に報告したところ、自分たちの関係は明日にでもどうなるか分からないから堕ろしてほしいと言われショックを受けて過呼吸になりました。妻は中絶するかどうか等について悩み、吉田に相談したり、自宅を出て1週間程ウィークリーマンションを借りて一人で考えたりしました。このような中で妻は吉田に対して次第に恋愛感情を抱くようになりました。
5 夫が妻と吉田の関係を怪しむ
夫は、妻の周辺を調査しその結果、妻が吉田と交際していることを突き止めました。夫は平成10年12月30日ころ、妻に対し、今後吉田とは会わないこと、連絡をしないことを要求し、妻はしばらく沈黙した後に承諾しました。なお、妻は吉田とは性的関係はありません。
6 夫の性癖
妻と夫は夫婦関係を改善していこうと考え、平成11年5月21日伊東温泉に一泊旅行に出かけました。その際、夫は旅館の周囲を散歩中、公道上から女性の露天風呂を覗き見て、そのときの状況や心情等を日記帳に書き留めました。
7 妻の出産と夫の日記帳を発見する
妻は平成11年7月8日長女の花子(仮名)を出産し、1カ月ほど実家で過ごした後に自宅に戻りました。夫が口を利かなったことや毎晩遅く帰宅し、週末も黙って出かけてしまうこと等から不信に思った妻は、平成11年8月ころに夫の日記帳を見ました。すると、夫が夜中にアダルトビデオを見ていたり、夜や週末にパチンコに行っていたこと、さらに伊東温泉へ旅行に行った際に女性の露天風呂を覗き見ていたことが判明しました。
8 夫のうつ病
夫は平成10年10月ころから軽いうつ状態があったことからメンタルクリニックに通院し、睡眠薬や精神安定剤の処方を受けていましたが、平成11年冬ころからD株式会社を休みがちになり、夕方ころまで寝ていることが多くなりました。さらに平成12年1月ころからはほとんど出社しないようになり、1日中寝てばかりいるようになったため、妻が不安になって問い詰めると、夫はうつ状態がひどくて休養しなくてはならないと答えました。
9 夫の単身赴任
夫は平成12年1月、D株式会社を退職し、平成12年4月にはF株式会社に就職し、平成12年5月末ころ沼津支店に配属となりました。夫は沼津市に単身赴任し、週末のみ自宅に帰るという生活をするようになりました。妻は、このころ再び吉田とメール等のやり取りをするようになりました。
10 夫の暴力
夫は平成12年8月ころ、妻に対し沼津市へ来るように要求しましたが、妻はそのような気持ちがなかったことからそれを断って自宅を出ました。すると夫は、妻を追いかけ、腕を掴んで止めようとしたため、妻は夫に対し「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えたところ、夫は激怒し、妻の顔面を殴打しました。
11 別居
その後、妻と夫は離婚についての話し合いを数回持ち、妻は平成13年9月、離婚のための調停を申し立てましたが不成立となったので、平成14年3月長女の花子とともに自宅を出て実家に戻りました。
判例要約 1 離婚を認める
妻と夫の結婚関係が破綻したのは、二人の物の考え方や価値観等に由来する部分が大きいといえます。そのため、夫のみに責任があるということができないと解釈されました。
2 長女花子の親権者を妻と認める
長女花子は3歳であること、妻は自分の両親とともに横浜市内の実家に居住し、花子を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めていること、花子はアレルギー体質のため食品制限が必要で、妻が健康管理に注意して養育していること、妻は両親の協力を得て月2回の割合で夫を花子に面会させていること等の事実が認められました。
3 妻の養育費請求を認める
夫の手取り月収は約32,3万円であり、社宅の費用として月5万円を負担しているほかに借金の負担はないこと、妻の手取り月収は約15万円であること、夫は花子の養育料として月額5万円を相当な金額であると考えていることが認められます。夫が妻に対して離婚裁判確定の日から花子が成人に達するまで毎月末日までに5万円を養育料として支払うのが相当です。
4 妻の上記以外の請求は認められない
離婚について、夫のみに責任があるということができないことから、妻の夫に対する慰謝料請求は認められませんでした。
5 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。
原文        主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 原被告間の長女A(平成11年○月○日生)の親権者を原告と定める。
  3 被告は,原告に対し,本件離婚裁判確定の日から長女Aが成人に達するまで,毎月末日限り5万円を支払え。
  4 原告のその余の請求を棄却する。
  5 訴訟費用は2分しその1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1ないし3項同旨
 2 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成14年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由が存在するとして離婚を求め,婚姻関係破綻に至った責任が被告にあるとして慰謝料500万円及びそれに対する訴状送達の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,長女についての親権者を原告とすること及びそれを前提とする養育料の支払を求めた事案である。
 1 原告の主張
 (1)離婚原因について
    原告及び被告の婚姻関係は,次の①ないし③の事由により破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。
   ① 異常な性癖
     被告は,100本以上もの盗撮ビデオを保有したり,原告と旅行に行った際に女性風呂を覗き見しようとしたりするなど,異常な性癖を有している。
   ② うつ病
     被告は,気に入らないことがあると1週間以上も部屋に閉じこもって話し合いに応じないなどの態度をとることがあり,そのため,原告は,精神的ショックを受け過呼吸に陥るなどした。その後,被告は,原告に対し,うつ病に罹患し,治療薬を服用していることをうち明けた。
   ③ 暴力
     被告は,平成12年8月ころ,原被告の間で同居問題について口論となった際,原告の顔面を力一杯殴打する暴力を振るった。
 (2)慰謝料請求について
    原告は,被告の上記(1)①ないし③の行為により婚姻関係破綻に追い込まれ,精神的損害を被った。その精神的損害を慰謝するに足りる金額は500万円を下らない。
 (3)親権者の指定について
    原告は,現在,自分の両親とともに横浜市内の実家に居住し,長女を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めている。長女Aは,3歳と幼少であり,その親権者としては母親である原告が適当である。
 (4)養育料請求について
    原告の収入は手取りで月額15万円であり,被告の収入は手取りで月額30万円である。被告の支払う養育料としては,長女Aが成人に達するまで月額5万円が相当である。
 2 被告の主張
 (1)離婚原因について
   ① 異常な性癖について
     被告が保有するビデオは,独身のときに友人4,5人とともに購入したもので,友人らが結婚するに際し被告が預かったものである。また,それらは盗撮ビデオではない。
   ② うつ病について
     被告は,メンタルクリニックに通院し,睡眠薬や精神安定剤を服用していたことがあるが,うつ病ではない。
   ③ 暴力について
     被告は,原告と口論となった際,話し合いを拒否して出て行った原告の後を追いかけ止めようとしたことがあった。その際,原告に抵抗されたため,押さえようとした被告の左手の拳部が原告の左目わきに当たってしまった。被告は,意識して殴打したものではない。
 (2)原告が有責配偶者であることについて
    原告は,婚姻してから1年数か月しか経   さらに詳しくみる:告の後を追いかけ止めようとしたことがあっ・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長女花子(平成11年生)の親権者を妻と認める
③夫は妻に対して離婚裁判確定の日から長女花子が成人に達するまで毎月末日に5万円を支払う
④夫は妻に対して5,000,000円を平成14年6月2日から支払済みまで年5分割の金額を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第336号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 出会いと結婚
夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。
2 妻の退職と出産
妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。
3 夫の転勤と妻の妊娠
夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。
4 妻が自宅に戻る
妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。
5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い
夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。
6 別居
平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。
7 離婚調停
夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。
判例要約 1 離婚の大きな原因は夫にある
妻が一歳前後の花子と出生直後の次子を保育するため、夫の協力や支えを必要としていたところ、夫も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務がありました。夫も多忙な勤務のなかで子どもらを風呂に入れたり、連れて出かけたりと育児については相当程度協力していたものの、妻の状態と比較すると、十分な支えができなかったことにより、夫婦の結婚生活が破綻したと認められる。夫が妻も含めて家族4人で時を過ごすことは少なかったにもかかわらず、週末には出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると、夫の行動が妻に対する配慮に欠けるものであり、離婚の大きな原因は夫にあるというべきです。
2 長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める
現在妻が養育しているため、親権者を妻と指定することも当事者の意向に沿うものであり、妻が親権者として不適格であるという事情はないため、子供達の親権者を妻と定めるのが相当です。
3 夫は妻に対し3,210,000円を平成14年8月3日から年5分割した金額を支払う
夫と妻の結婚生活の破綻は、夫により多くの原因があるというべきですが、夫においても多忙な勤務の中で育児については相当程度協力していたことを考慮すると、離婚に伴う慰謝料は3,000,000円が相当というべきです。
また、夫は別居後、少なくとも養育費は負担すべきところ、夫は妻に対して平成13年4月30日の別居以来、月額12万円しか送金していないため、平成15年1月末日現在で夫が負担すべき金額は1カ月分の差額1万円の21か月分210,000円です。
4 夫は妻に対して二人の子供の養育費を支払う
平成15年2月から長女の花子は平成33年3月まで、二女の次子は平成34年3月まで、1人当たり1か月65,000円を毎月末日までに支払うことと、裁判所は命じました。
夫と妻は、ともに大学教育を受けているため、子供達も大学進学が想定されるため、養育費について夫が負担すべき金額は、子供達が大学を卒業すると見込まれるまで1人1か月当たり65,000円が相当です。
5 妻の残りの請求は認めない
6 訴訟費用
訴訟費用はその2分の1を妻の負担とし、残りを夫の負担とします。

横浜市内」に関するネット上の情報

  • 横浜市内とは?

  • 横浜市内は無料だから町田駅→長津田駅150円でいいね。[参考]特定都区市内(wikipedia)
  • けけけ

  • ちなみに写真は小田原駅apecあるから神奈川の大きめの駅と横浜市内はこんな人ばっかりで怖いーー!けどたまにイケメン(^^)警察のみなさんお疲れさまです!!
  • 事勿れAPEC

  • 横浜市内無料バス旅行が、とても好評だったらしい。お疲れのg2 0の後の研修旅行って位置づけにしたというのなら、まあまあな成果ではある。が、この事勿れapecという...

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