「事実を総合」に関する事例の判例原文:夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例
「事実を総合」関する判例の原文を掲載:感等も相俟って被告を生理的に受け付けるこ・・・
「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:感等も相俟って被告を生理的に受け付けるこ・・・
| 原文 | ていたこと等を知って衝撃を受けたこと,さらに,従前から有していた被告の性的な趣味に対する嫌悪感,不信感等も相俟って被告を生理的に受け付けることができないと感じ,離婚を決意するに至ったこと,その後原告と被告は夫婦として,あるいは,長女の両親としての形を維持したまま生活をしたものの結局原告の被告に対する嫌悪感,不信感等は回復しなかったこと,そして,平成12年8月ころの被告の原告に対する暴力等を経て,原告の被告に対する拒絶感が増強していったこと等が認められる。 しかしながら,被告による露天風呂の覗き見の態様は極めて悪質とまではいえないこと,被告は原告からその件で責められたときも素直に謝罪していること,また,被告の性的な趣味については個人の嗜好の範囲内に止まると解することも可能であること,被告の原告に対する暴力は回数にしても1度きりであり,その態様も偶発的なものであり悪質とまではいえないこと,さらに,原告の主張する被告のうつ病の点についても,確かに病状が悪化した時期はあったもののそれ自体が離婚の原因となったとはいえないこと等が認められる。また,1(4),(5)において認定したとおり,被告は,原告とCとの交際が発覚した際,妊娠中であった原告の身体を思いやり冷静に対処したこと,中絶について悩む原告を思いとどまらせようと努力したこと,その後も婚姻関係を改善しようとしたこと等が認められる。 結局のところ,これらの事実を総合すると,原告が露天風呂の件等を契機として離婚を決意したとしても,原告と被告の婚姻関係が破綻したのは,双方の物の考え方,価値観等に由来する部分が大きいといえ,被告のみの責めに帰すべき事由に基づくものとまではいうことができないと解される。したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告に対する慰謝料請求は理由がない。 5 争点(4)(離婚が認められる場合,原被告間の長女の親権者として,原被告のどちらを指定すべきか。)について 1(14)において認定したとおり,長女は3歳の女児であること,原告は自分の両親とともに横浜市内の実家に居住し,長女を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めていること,長女はアレルギー体質のため,食品制限があり,原告が健康管理に注意して養育していること,原告は両親の協力を得て月2回の割合で被告を長女に面会させていること等の事実が認められ,その他本件に顕れた一切の事情を総合すると,長女の親権者としては原告を指定するのが相当である。 6 争点(5)(離婚が認められ,原告が親権者とされる場合,養育料の額はいくらか,また,その終期はいつか。)について 1(15)において認定したとおり,被告の手取り月収は約32,3万円であり,社宅の費用として月5万円を負担しているほか,債務の負担はないこと,原告の手取り月収は約15万円であること,被告は長女の養育料として月額5万円を相当な金額であると考えていることが認められ,その他本件に顕れた一切の事情を総合すると,被告が原告に対し本件離婚裁判確定の日から長女が成人に達するまで毎月末日限り5万円を養育料として支払うのが相当である。 東京地方裁判所民事第17部 裁 判 官 細 矢 郁 |
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