「登録」に関する離婚事例・判例
「登録」に関する事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」
「登録」に関する事例:「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」
キーポイント | 国際夫婦の離婚裁判の場合、どの国の法律を使って離婚を判断するかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。 夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。 2 日本での生活 夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。 3 次第に増える夫婦喧嘩… 家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。 4 夫がニューヨークへ 平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。 妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。 5 夫の浮気 夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。 平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。 平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。 6 その後 妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。 夫は日本に住んでいます。 |
判例要約 | 1 適用される法律は日本法 夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。 夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。 夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。 2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある 平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。 よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。 3 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。 今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。 また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告間の長男A(平成4年○月○日生)の親権者を被告と定める。 第2 事案の概要 本件は,アメリカ合衆国国籍を有する原告が,日本国籍を有する被告に対し,原,被告間の婚姻関係が破綻し,修復の見込みがないと主張して,離婚及び原,被告間の未成年の子についての親権者の指定の裁判を求め,被告が,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国には存在しないから本件訴えは不適法であるし,仮に本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にあるとしても,原告は,原,被告間の婚姻関係の破綻について主として責任のある配偶者であるから,原告からの離婚請求は認められない旨主張して原告の請求を争う事案である。 1 本件訴訟に至る経緯 (1)当事者 原告(1968年生)と被告(昭和40年生)は,平成3年12月14日,アメリカ合衆国ネヴアダ州の方式により婚姻した夫婦であり,原告はアメリカ合衆国国籍,被告は日本国籍を有する。原,被告間には,平成4年○月○日生の長男Aがいる(甲1,2)。 現在,原告は主に日本国内に,被告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市にそれぞれ居住している(甲4の1,2,乙1,原告本人,被告本人)。 (2)原告は,平成11年2月,被告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てたが(平成11年(家イ)第727号夫婦関係調整申立事件),調停期日に被告が出頭しなかったため不成立となった(甲4の1,2,弁論の全趣旨)。 (3)原告は,平成13年3月5日,当庁に対し本件訴訟を提起したが(当裁判所に顕著な事実),被告も,同年9月17日,アメリカ合衆国ニューヨーク州最高裁判所に対し,原告を相手方とし離婚を求める訴訟を提起した(甲8)。 2 争点 (1)国際裁判管轄の有無。 (2)原告が有責配偶者か否か。 (3)長男Aの親権者は,原告,被告いずれが適当か。 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)について ア 被告 離婚訴訟の国際裁判管轄が我が国にあるというためには,原則として被告の住所地が我が国にあることを要すると解するべきである。 しかし,原告の住所が我が国に存在する場合において,原告が遺棄された場合,被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合にまで我が国に国際裁判管轄を認めないとすると,国際私法生活における公平の理念にもとるというべきでり,この場合には,例外的に我が国に国際裁判管轄があるというべきである。 本件においては,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはない。また,原告が,将来的に被告及び長男と生活する予定でニューヨークに居住していたことがあることに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められないとしても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男が現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあると解するのが当事者にとって公平である。 したがって,本件訴訟の国際裁判管轄は我が国にはない。 よって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。 イ 原告 被告の主張は争う。 被告は,原告に対し,ニューヨークに居住し さらに詳しくみる: したがって,本件訴訟の国際裁判管轄・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,別居,準拠法,国際結婚,浮気 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第143号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと交際 妻は税理士を目指して平成2年11月会計事務所であるAに入社しました。夫の父が北海道釧路市で会計事務所を経営している関係で、夫も税理士を目指しており、妻の入社前からA社で勤務していました。夫と妻は知り合った当初は挨拶を交わす程度の間柄でしたが平成4年初めころに職場でスキーに行ったことをきっかけに交際を始めました。 2 同居 平成4年4月末ころには東京都世田谷区千歳台の2DKのマンションを夫名義で賃借して同居を始めました。夫と妻ともに税理士試験の受験勉強中であったため昼間は会計事務所で働き、夜は夫が専門学校へ通い、妻が主に家事をこなすという生活を送っていました。 3 夫の退職 夫は平成4年12月税理士試験の受験に専念するために会計事務所を退職しました。そのため、夫と妻は、夫の父から月額30万円の仕送りを受け、これに妻の収入を合わせて生活するようになりました。 4 転居 千歳台のマンションは、家賃と駐車場代が高額であったため、平成5年4月妻の希望で北区の公団住宅に転居しました。家賃と駐車場代が半減したおかげで生活費に余裕ができたため、妻は平成5年12月仕事を派遣社員に切り替えました。その結果、妻が家事に従事できる時間が増えたため平成6年にかけて受験勉強をしながらの共同生活は安定しました。 5 結婚 夫と妻は、平成6年7月の税理士試験が終了した後に結婚式の計画を立てて5月6日に結婚の届出をしました。 6 妻の大学入学 妻は、法学系の大学院を卒業すれば受験をしなくても税理士資格を取得できる立場にありましたが、学歴が短大卒であったため、平成7年4月社会人入試を受けて立教大学法学部に入学しました。 7 夫の2年連続の不合格 夫は平成7年夏の税理士試験に不合格となり、受験勉強に身が入らず深夜までテレビを見て過ごすような生活をしていました。平成8年夏の試験も不合格でしたが怠惰な生活は改まることはありませんでした。 8 夫の再就職 妻は夫の怠惰な生活を見て、再就職を懇願したため、夫は平成9年初めころDに就職しましたが試用期間終了後正式採用をされず、無職の状態に戻りました。そのころは父からの仕送りを受けていたので、夫は昼間はテニスをしながら合間に就職活動をするなど余裕のある生活を送っており、夫は平成10年1月にEに就職しました。 9 マンション購入 夫と妻は平成10年3月26日、妻方のマンションを3,802万7,528円で購入(共有持分各2分の1)して転居しました。代金は、頭金約900万円を妻の預貯金で、そのほかの2,910万円のうち2,700万円を連帯債務(住宅金融公庫が抵当権者)、210万円を妻の債務(あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組みました。 10 妻の大学院進学 妻は平成11年3月に立教大学法学部を卒業し、4月に国士舘大学大学院法学研究科に進学しました。授業料などの負担が大きくなったため、生活費の分担の見直しを夫に要望しましたが、夫は耳を貸してくれませんでした。 11 夫の浮気 夫は平成12年12月、取引先に勤務する玲子(仮名)(昭和40年生まれ)と知り合いました。玲子の職場が池袋で自宅から近いこともあり、会ってみると意気投合し、5月30日ころには性交渉のある交際を始めました。 12 夫が妻に離婚の意思を伝える 夫は平成13年8月16日、結婚後初めて無断外泊をし、翌17日には妻に対して「好きな女性がいる。結婚したいから家を出る。」と宣言して離婚の意思を明示しました。 13 夫と妻の別居 夫は平成13年9月12日午前1時ころ、妻に対して玲子と別れてくると告げて玲子の家に出かけ、午前5時ころ実際に衣類等を持ち帰って別れたと断言しました。ところが、13日から再び1日おきに外泊をしたことで困り果てていた妻に対し、夫は「離婚するなら話しあう。お金を払うつもりはない。マンションのローンも住んでいないから払わない」などと繰り返しました。妻がそのような態度を続けるのであれば、玲子に会うと言ったところ、いったん帰宅をしましたが、結局、夫は離婚に固執して9月24日に家を出て妻と別居しました。 14 再び同居 夫は9月中にローンの繰上返済のために積み立てていた定期預金約75万円を解約し、浪費をしました。また、妻に対し12月以降働くところもなく住むところも頼るところもないと離婚に向けた話し合いを急ぐよう求めました。ところが、夫は10月14日に自宅に戻り「玲子と別れたのでやり直したい。」と言い、妻はこれを受け入れ再び同居しました。 15 再び別居 妻が職場の旅行へ行っていた10月26日、夫は玲子から家出しなければ性交渉はさせないなどと言われたため、10月27日に妻に対して離婚したいと言い出すようになりました。夫と妻は11月10日に数時間にわたり話し合いをし、11月16日には荷物を持って家を出て妻と別居しました。 16 夫が調停を申し立てる 夫は、11月21日に妻を相手に夫婦関係調整調停の申立てをしましたが、4月15日に不成立で終了しました。 |
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判例要約 | 1 離婚を認めない 夫と妻の結婚関係が破綻しているとしても、その原因は夫の一方的なわがままであり、別居期間が1年余りと比較的短いため、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 2 慰謝料請求を認めない 離婚が認められないことから、夫からの妻に対する慰謝料請求が認められないことは明らかです。 3 訴訟費用は夫の負担 |
「登録」に関するネット上の情報
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