「調整申立事件」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例
「調整申立事件」関する判例の原文を掲載:カ合衆国における連絡先を伝えていたとして・・・
「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:カ合衆国における連絡先を伝えていたとして・・・
| 原文 | に足りる客観的証拠はない上,仮に被告が,原告の母に対し,アメリカ合衆国における連絡先を伝えていたとしても,これをもって直ちに原告が被告の住居地を知っていた,又は,知り得たと認めるには足りない。 したがって,被告の供述は(2)の判断を左右するには足りない。 3 争点(2)について (1)本件離婚請求の準拠法については,法例16条本文により,同法14条を準用することとなるが,原告はアメリカ合衆国国籍であり,被告は日本国籍であるから,夫婦に共通の本国法は存在しない。 そして,被告は,平成12年8月25日以降,永住権を有するアメリカ合衆国ニューヨーク州に居住し,その居住歴は約2年4か月に及び,今後も同地に居住する旨供述していることも考え併せると(被告本人),被告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州というべきである。これに対し,原告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州に居住したのは平成10年12月から平成11年6月ころまでの短期間であり,遅くとも平成5年8月から現在に至るまで,主に日本国内に居住して生活しており,今後もしばらくは日本に居住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。 そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。 そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のと さらに詳しくみる:おりであるから,同法16条にいう,夫婦の・・・ |
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