離婚法律相談データバンク 慰謝料に関する離婚問題「慰謝料」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 慰謝料に関する離婚問題の判例

慰謝料」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

慰謝料」関する判例の原文を掲載:められ,これらを総合すると,原,被告間の・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:められ,これらを総合すると,原,被告間の・・・

原文 から十分な協力を受けられなかったために,被告との夫婦共同生活に失望し,別居を望んでいたところ,高校時代のクラス会を期にEとの男女交際を始めて離婚を決意し,被告に離婚を申し入れるとともに,離婚調停を申し立て,調停が不調に終わると,3人の子を連れて被告との別居に踏み切り,本訴を提起し,被告と婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示していることが認められ,これらを総合すると,原,被告間の婚姻生活は,現段階において破綻しており,修復の見込みがないというべきである。
    ところで,被告は,原告からの離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求であるから認められるべきではない旨主張するので,この点について検討するに,上記認定事実及びメモの記載(乙9〈116〉)によれば,原告がEとの男女交際の深まりが,被告に対して離婚申入れに踏み切る原動力となったことは否定できない。しかしながら,原告は,Eとの交際を始める前の段階で,被告の育児・家事への協力不足から被告との間の婚姻生活に失望し,別居を望んでいたのであって,その後も表面的には夫婦生活を営んでいたものの,夫婦を結びつける精神的絆は既に失われていたものと評価することができる。
    そうすると,原告は,被告との婚姻生活が完全に破綻状態に至る前に,Eとの間で性的関係を含む交際を始めたことにおいて,破綻を招いた責任の一端はあるけれども,原告に婚姻破綻につき専ら責任があるということはできないのであるから,原告からの本件離婚請求が信義誠実の原則に照らし容認することができないとまではいえない。
    したがって,原告からの離婚請求は,民法770条1項5項により認められるべきである。
  イ 次に,原告は,被告に対して本件離婚に伴う慰謝料を請求しているが,上記のとおり,被告には,育児や家事への協力等が不十分であったために原告との婚姻生活を破綻させた責任があるけれども,被告にとっては仕事が多忙であったり転職直後で休暇が取りにくいなどの理由が存する場合もあったことが窺われること,原,被告間の婚姻関係が完全に破綻した状態に至った原因の一つに原告とEとの男女交際が存すること,後記のとおり原告がそれ相応の財産分与を受けられることその他本件に現れた諸般の事情を考慮すると,原告にとって被告との婚姻が破綻したことによって慰謝すべき精神的損害は認められないというべきである。
    よって,原告からの慰謝料請求は理由がない。
 3 争点3(財産分与)について
   原告の主張する,被告が夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有しているとの事実については,証拠が全くない。
   次に,証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成15年4月25日の時点において同保険の解約返戻金が合計610万6286円であることが認められるところ,①被告の給与収入が上記保険の支払いに充てられているが,その陰で原告が育児・家事に専念して被告の仕事を支えてきており,上記資産形成に原告の相当の協力があったことが認   さらに詳しくみる:められること,②原,被告間の長男,二男及・・・

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