「経済的援助」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「経済的援助」関する判例の原文を掲載:とEとの男女交際が存すること,後記のとお・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:とEとの男女交際が存すること,後記のとお・・・
| 原文 | られるべきである。 イ 次に,原告は,被告に対して本件離婚に伴う慰謝料を請求しているが,上記のとおり,被告には,育児や家事への協力等が不十分であったために原告との婚姻生活を破綻させた責任があるけれども,被告にとっては仕事が多忙であったり転職直後で休暇が取りにくいなどの理由が存する場合もあったことが窺われること,原,被告間の婚姻関係が完全に破綻した状態に至った原因の一つに原告とEとの男女交際が存すること,後記のとおり原告がそれ相応の財産分与を受けられることその他本件に現れた諸般の事情を考慮すると,原告にとって被告との婚姻が破綻したことによって慰謝すべき精神的損害は認められないというべきである。 よって,原告からの慰謝料請求は理由がない。 3 争点3(財産分与)について 原告の主張する,被告が夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有しているとの事実については,証拠が全くない。 次に,証拠(甲7)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成15年4月25日の時点において同保険の解約返戻金が合計610万6286円であることが認められるところ,①被告の給与収入が上記保険の支払いに充てられているが,その陰で原告が育児・家事に専念して被告の仕事を支えてきており,上記資産形成に原告の相当の協力があったことが認められること,②原,被告間の長男,二男及び四男の学資に当てるために積み立てられたものであること,③後記のとおり,上記3子の親権者についてはいずれも原告と指定するのが相当であることに照らせば,被告は離婚に伴う財産分与として原告に金500万円を給付するのが相当である。 4 争点4(親権・養育費)について 上記認定のとおり,原,被告間の長男,二男,四男はいずれも,原告の実家である現住所地において原告と暮らしていること,長男は満13歳,二男は満11歳,四男は満5歳といずれも未成熟な段階 さらに詳しくみる:にあって,母の愛情と監護がその成長にとっ・・・ |
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