離婚法律相談データバンク被告と婚姻生活 に関する離婚問題事例

被告と婚姻生活に関する離婚事例

被告と婚姻生活」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告と婚姻生活」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則がありますが、浮気をしたからといって、必ずしもその人からの離婚請求が認められないわけではありません。では、どのよう時に離婚請求が認められるかがポイントになります。

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成元年6月12日に結婚しました。
2人は、平成2年に長男、平成4年に二男、平成7年に三男、平成9年に四男をもうけました。
2 長男の病気
長男は平成4年ころ、喘息の発作を起こすようになりました。妻は平成4年4月28日に生まれた二男の世話と、長男の看病でとても忙しくなりました。妻は長男が夜中に発作で苦しんで、二男が泣きだしたときに夫に協力を求めましたが、夫は翌日仕事であることを理由に協力しませんでした。
3 三男の死亡
平成7年11月10日に三男が生まれましたが、染色体異常で心臓等に奇形があったため、大学病院の新生児集中治療室に移されました。妻は長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日でした。三男は平成8年4月2日に命を落としました。夫はそのショックから1人で実家である香港に帰りました。
夫は週末に二男の世話をしたり、長男と三男のいる病院に面会に訪れることもありましたが、転職した会社の試用期間中であったため、思うように休暇が取れず、妻から協力を求められても、十分に応えられませんでした。また、夫は妻へのいたわりや、励ましが足りなかったため、妻はすべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになりました。
4 募る妻の不満
その後も妻は長男、二男、生まれたばかりの四男の3人の子供の世話と家事で忙しい日々を過ごしていましたが、夫は休日1人で読書にふけるなど、家事と育児への協力を十分にしなかったため、妻は夫に対して次第に不満を募らせ、夫とは一緒に生活をしたくない、夫からは経済的援助を得られればそれでよいと思うようになりました。しかし、妻はその気持ちを押し殺して、今まで通り家事や家族旅行を続けていました。
5 妻の浮気
妻は平成14年2月23日、高校時代のクラス会に出席して、高校時代に付き合っていたサトシ(仮名)と再会しました。その後、妻はサトシと携帯電話で会話やメールのやりとりをしたり、ホテルで会うなどの交際をするようになり、複数の肉体関係を持ちました。
サトシも結婚していましたが、妻はそのようなサトシとの再婚を願うようになり、夫との離婚を決意して、平成14年6月8日から毎日のように夫に離婚を申し入れましたが、夫に拒否され続けました。
6 離婚を求める調停へ
妻は東京家庭裁判所に平成14年7月18日、夫との離婚を求める調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、話はつかずに終わりました。
平成14年9月27日、妻は3人の子供を連れて夫と別居を始めました。そして妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。

「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
この事件では、原因を作った夫からの請求であり、原則を踏まえてどう判断されていくかがポイントとなります。
事例要約 この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、
平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。

2 夫の仕事(相撲)
婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、
翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。

3 別居の経緯
相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、
職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。
そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。

4 長男の誕生
妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、
新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。

5 価値観・意見の相違
<「おかみさん」としての役割>
妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、
たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、
自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、
夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、
もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。
<夫の両親の上京>
夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。
妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。
<性交渉>
夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。
妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。
<妻の情緒>
夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。
妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。

6 調停から裁判
夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。

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