「婚姻継続」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「婚姻継続」関する判例の原文を掲載:を無理強いしたり,屈辱的な言葉を投げつけ・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:を無理強いしたり,屈辱的な言葉を投げつけ・・・
| 原文 | のとおり,被告には,原,被告間の婚姻関係を破綻させた責任があるから,原告は被告に対し,500万円の慰謝料請求権を有する。 (被告の主張) ア 「被告の異常な性的要求」について 被告が原告に性行為を無理強いしたり,屈辱的な言葉を投げつけたことはない。 イ 「被告の冷酷な態度・身勝手な言動」について 被告は,長男が喘息に罹患した後,育児,家事や子の看病に努めたり,長男が発作を起こした際には原告の手助けをした。 長男が白血病の治療を受けていた間,被告は,金曜日の夜から月曜日の朝まで二男の世話をし,長男の見舞いは土曜日に行くことが多かった。また,主治医から長男の病状の説明を受けた。被告は,三男の主治医からも説明を受けたことがあるし,病院に泊まり込んだこともある。 被告は,平成7年8月にケーブルテレビの運営会社に転職したが,半年の試用期間中は思うように休暇を取ることができなかった。 被告は,三男の死亡後,香港に住む両親に報告するために里帰りをしたが,この里帰りは,三男の死亡によりショックを受けている被告に,原告が勧めてくれたものであった。 被告は,カトリック教徒であって中絶に対する罪悪感があり,また,原告にとって中絶が大変なことであったという気持ちから憂鬱な気分であったが,冷たい態度を取るといったものではない。 ウ 「浮気の邪推と価値観の相違」について 否認する。 エ 「結論」について 被告は,これまで充分家事や育児に参加してきた。原告は,3人の子を連れて別居に踏み切ったが,ごく最近まで親子5人で幸福な生活を営んでいた。被告には,夫婦関係を修復維持する意思があり,原,被告間の婚姻関係は破綻していない。 (2)有責配偶者からの離婚請求 (被告の主張) ア 原告は,高校時代の同級生E(以下「E」という。)と不貞関係にある。 原告は,平成14年2月23日にクラス会でEと さらに詳しくみる:再会したころから急速に関係を深め,同年4・・・ |
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