離婚法律相談データバンク クラス会に関する離婚問題「クラス会」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 クラス会に関する離婚問題の判例

クラス会」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

クラス会」関する判例の原文を掲載:張するので,この点について検討するに,上・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:張するので,この点について検討するに,上・・・

原文 ,原,被告間の婚姻生活は,現段階において破綻しており,修復の見込みがないというべきである。
    ところで,被告は,原告からの離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求であるから認められるべきではない旨主張するので,この点について検討するに,上記認定事実及びメモの記載(乙9〈116〉)によれば,原告がEとの男女交際の深まりが,被告に対して離婚申入れに踏み切る原動力となったことは否定できない。しかしながら,原告は,Eとの交際を始める前の段階で,被告の育児・家事への協力不足から被告との間の婚姻生活に失望し,別居を望んでいたのであって,その後も表面的には夫婦生活を営んでいたものの,夫婦を結びつける精神的絆は既に失われていたものと評価することができる。
    そうすると,原告は,被告との婚姻生活が完全に破綻状態に至る前に,Eとの間で性的関係を含む交際を始めたことにおいて,破綻を招いた責任の一端はあるけれども,原告に婚姻破綻につき専ら責任があるということはできないのであるから,原告からの本件離婚請求が信義誠実の原則に照らし容認することができないとまではいえない。
    したがって,原告からの離婚請求は,民法770条1項5項により認められるべきである。
  イ 次に,原告は,被告に対して本件離婚に伴う慰謝料を請求しているが,上記のとおり,被告には,育児や家事への協力等が不十分であったために原告との婚姻生活を破綻させた責任があるけれども,被告にとっては仕事が多忙であったり転職直後で休暇が取りにくいなどの理由が存する場合もあったことが窺われること,原,被告間の婚姻関係が完全に破綻した状態に至った原因の一つに原告とEとの男女交際が存すること,後記のとおり原告がそれ相応の財産分与を受けられることその他本件に現れた諸般の事情を考慮すると,原告にとって被告との婚姻が破綻したことによって慰謝すべき精神的損害は認められないというべきである。
    よって,原告からの慰謝料請求は理由がない。
 3 争点3(財産分与)について
   原告の   さらに詳しくみる:主張する,被告が夫婦の収入でイギリスに購・・・

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