離婚法律相談データバンク 「破綻と主張」に関する離婚問題事例、「破綻と主張」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

破綻と主張」に関する離婚事例・判例

破綻と主張」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」

「破綻と主張」に関する事例:「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。
平成4年には長男が誕生しました。
2 夫の不満
夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。
3 妻の流産
妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。
4 夫の浮気
夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。
5 別居
夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。
6 夫、離婚調停申し立て
夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。
そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の原因を作ったのは夫である
夫は平成9年ころからサトコと交際を始め、その後も不倫関係を続け、平成12年10月に子供をもうけて現在は夫婦動揺の生活をしています。
夫は、妻との婚姻関係が完全に破綻した状態から逃れ、心身の平穏を求めて、他の女性に心を動かされたと主張していますが、これを信用することはできません。
夫と妻の婚姻関係の破綻は夫の浮気に原因があるといえます。
2 夫の離婚請求を認めない
離婚の原因を作った者からの離婚請求を、裁判所は認めないという大原則があります。
夫が妻以外の女性と同棲をして、夫婦同様の生活を送ったとしても、それが妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであれば、必ずしも夫からの離婚請求を認めないということはできません。
しかし、この夫婦の場合は、夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻した後ということができないため、該当しません。
また、離婚の原因を作った者からの離婚請求でも、夫婦が長期間別居して、2人の間に未成熟子がいない場合には、離婚によって相手がとても過酷な状態におかれるなどしない限り、離婚請求を認めるという判例があります。
しかし、この夫婦の別居期間はまだ約2年半で長期間とはいえないのに加え、長男はまだ11歳の未成熟子であることを考慮すると、現時点においては当面は別居状態が続くことはやむを得ず、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めるには足りないといえます。
原文 主   文

    1 原告の請求を棄却する。
    2 訴訟費用は,原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告・被告間の長男A(平成4年○月○○日生まれ)の親権者を被告とする。
第2 事案の概要
   本件は,原告が,被告に対し,性格・性生活の不一致などにより,原告・被告間の婚姻関係は徐々に悪化し,別居期間も相当長期間となり,完全に婚姻関係が破綻していると主張して,離婚を求めるのに対し,被告が,本件は有責配偶者からの離婚請求であるとして,これを争う事案である。
 1 争いのない事実等
 (1)原告と被告は,昭和63年5月21日に結婚し,平成4年○月○○日に長男A(以下「A」という。)が誕生した(甲1)
 (2)原告と被告とは,平成12年7月10日から別居している。
 (3)原告は,平成12年12月1日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをしたが,平成13年11月28日,合意が成立する見込みがないとして,調停は不成立に終わった。
 2 争点及び当事者の主張
   原告と被告との婚姻関係は破綻しているか。破綻しているとすれば,破綻原因は,原告,被告のどちらにあるか。
   また,原告の離婚請求は,有責配偶者からの請求として許されないか。
 【原告の主張】
 (1)被告が主婦としての仕事をきちんとしなかったこと
   ア 食事の支度
     原告としては,子供ができる前は共働きであったので,食事等の支度を原告がすることも特に問題とは思わなかったが,子供ができて,被告が仕事を辞めた後も,仕事で疲労している原告が食事の支度をしなければならないことが続いた。離乳食等の支度を原告がしたことも多くあった。
   イ 掃除
     被告の掃除は極めて不十分なことが多く,家の中が汚く,原告が不快になることが多々あった。
   ウ 来客等に対する対応
     原告の学生時代や会社等の先輩及びその家族に対する被告の言動・対応があまりに友達感覚で,失礼なことが多く,そのために原告の信用は傷つけられた。
   エ 会社への頻回の連絡
     被告が原告の会社に私用の電話を非常に多くかけてくるために,原告は社会感覚を疑われ,原告の信用は傷つけられた。
 (2)被告の母親の過干渉による関係悪化
   ア 被告の母親は婚姻前からずっと「家柄が不釣り合いだ」と言い続け,原告の感情を害し続けてきた。
   イ 被告の母親は婚姻直後から,原告の状況をきちんと把握せず,原告に対し「会社を変わった方が良い」などと意見し,原告にストレスを与えていた。
   ウ 被告の母親は,特に用事がなくても頻回,原告・被告宅を訪問し,仕事で疲労している原告は休まらないことが多かった。
 (3)性格・性生活の不一致
   ア 被告は食事に対し無頓着であり,そのことで原告の思い・感情が害されることが多々あった。
   イ 被告は隠し事が多く,また頼み事に関する言い方がぞんざいであり,このような日常的なやりとりの中でも,原告の思い・感情が害されることが多々あった。
   ウ 被告は,婚姻直後に,性生活に関して,原告を罵倒した。それ以来,原告は被告と積極的に性交渉を持ったことはなかった。
   エ 平成6年ころからは,原告・被告間の性生活は稀になっていた。
 (4)以上のような,被告側に帰責事由のある要素の積み重なりにより,平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していた。
    その後,原告としては,以上のような   さらに詳しくみる:ていた。     その後,原告としては,・・・
関連キーワード 有責配偶者,不貞行為,不貞関係,浮気,別居
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第978号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。

1 夫婦の出会い
夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。
2 当事者の家族構成
夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。
3 エホバの証人との出会い
妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。
4 妻の日常と宗教活動
妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。
5 スミコ・夫との確執
夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。
その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。
6 別居期間中
別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。
7 妻の信仰への没頭
しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。
8 夫が裁判を起こす
上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 
判例要約 1 離婚に関して
妻がエホバの証人を信仰するようになり、それが原因で夫婦間に亀裂が生じたことは明らかですが、妻としては宗教活動を行うにあたって、日常の家事や子供の養育には支障が無いように相応の配慮をしていました。そのため、夫のほうでも、妻の信仰の自由を尊重する寛容さを持つべきです。
夫婦はすでに7年間以上の別居期間が経過していますが、そのうちの2~3年間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、また、妻は夫と再び円満な結婚生活を送ることを強く望んでいることからすると、夫・妻双方側から互いに歩み寄ることで、円満な結婚生活を修復できる余地があります。
そのため、裁判所は夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由は無いとして、離婚を認めない判断をしました。

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