「同裁判所」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「同裁判所」関する判例の原文を掲載:「お父さんとお母さんの関係はうまく行かな・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:「お父さんとお母さんの関係はうまく行かな・・・
| 原文 | 。そして,そのことからは,離婚請求が認容されると,両者に対して精神的な打撃が生じることは肯定せざるをえない。しかし,控訴人のそれに対しては,慰謝料を持って対応しうることは既に説示したとおりであるし,2人の子のそれについても,控訴人において,2人の子に対して,「お父さんとお母さんの関係はうまく行かなかったけれど,あなたたちとお父さんの関係は今までと変わらない。」ことを懇切に説くことによって対処可能である。そして,弁論の全趣旨によれば,被控訴人においても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応していく意思であることが認められる。 以上を総合すると,離婚請求を棄却し,被控訴人と控訴人との間の実質を伴わない形骸化した形式だけの夫婦関係を維持したところで,被控訴人と2人の子の現実の生活上の父子関係を回復できるわけではなく,かえって,夫婦間の葛藤,緊張が子の福祉に悪影響を及ぼす危険があって,弊害の方が大きく,離婚請求を認容しても,それが子に与える精神的打撃については対処可能であり,実質的な父子関係を維持して行くことも可能であり,被控訴人もその意思であり,かつ,被控訴人のこれまでの現実の行動を見ると今後もそれが継続されることが期待できると認められ,その弊害は対処可能であると解されるから,離婚請求を認容した場合,子の福祉が害されるとはいえないと認められる。 (4) エについて 前記第2の2の(7),(11)及び第3の(8)によれば,乙川が被控訴人と交際を始めた後は,被控訴人と控訴人が別居してから約3年が経過した後であり,その時点では,被控訴人と控訴人の夫婦関係は既に破綻していたと認められるから,乙川は被控訴人と控訴人の破綻については有責ではなく,かつ,前記第3の2の(1)に説示したように,被控訴人と乙川の同居期間は既に被控訴人と控訴人のそれを上回っており,被控訴人の主張する新たに形成された乙川及びCとの生活関係に対する配慮も必要であり,それを控訴人と2人の子の精神的,社会的,経済的生活に対する配慮に当然劣後させていいとはいえず,これを配慮する必要もある。 3 争点3について 争点1, 2に対する判断において説示したところから さらに詳しくみる:は,本訴請求が権利の濫用であるとはいえな・・・ |
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