「条項案」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「条項案」関する判例の原文を掲載:人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来・・・
| 原文 | らの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行は実施されておらず,Aらと被控訴人の間の連絡も途絶えていたが,平成14年末の冬休みには,Aらの石垣島の被控訴人の実家への帰省旅行が実現した。 (8) 被控訴人は,平成12年7月に石垣島に帰って以来,両親と同じ敷地内で,乙川及びCとともに生活し,同年10月8日にCを認知した。乙川とCは,被控訴人の実父母からも家族の一員として受け入れられている。 (9) 被控訴人は,平成15年2月17日に100万円(毎月の送金分と併せて130万円),同月18日に200万円を支払った。 4 争点 (1) 争点1 本訴請求は一事不再理の法理に反するか,否か。本訴請求は確定判決の失権効によって遮断されるか,否か。本訴請求は,人事訴訟法9条1項の定める別訴提起禁止規定に違反するか,否か。 (控訴人の主張) 前記2の(14)の上告不受理決定から,上記3の(2)の調停申立てまでには45日間しかない。その間に前訴と本訴の訴訟物に変化があったわけではなく,両訴の訴訟物は同一であるから,本訴請求は一事不再理の法理に反する。 離婚訴訟等の人事訴訟については,訴訟物を異にする別訴の提起が禁止される原則があることから,既判力で確定された訴訟物自体に関する訴訟資料の排除より広い,別訴の提起が禁止される範囲内の訴訟物に関する訴訟資料の排除という失権効がある。 被控訴人が本訴において,前訴第2審の口頭弁論終結時以後に発生した事実として主張するものは,要するに,(1)前記3の(2)の(3)・(4)(養育費・慰謝料の支払いの提示),(2)被控訴人 さらに詳しくみる:は,乙川及びCとともに郷里の父母の許に帰・・・ |
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