離婚法律相談データバンク 受容に関する離婚問題「受容」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 受容に関する離婚問題の判例

受容」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

受容」関する判例の原文を掲載:断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断・・・

原文 訴確定判決の既判力によって遮断されることから、口頭弁論終結後に新たな事情が生起したか否かを審理の対象とし、そのような事情が存する場合には、前訴確定判決の判断と併せて訴訟物たる権利関係の存否を判断すべきこととなる。
 2 そこでまず、離婚原因について検討するに、前訴判決は、別居期間が前訴口頭弁論終結時まで通算して約六年に及んでいること、原告が別の女性(乙川二子を指すものと解される。)と結婚を前提とした同棲生活を送っていることなどに照らすと、原告と被告との夫婦関係は、原告の不貞行為が原因で完全に破綻しており、民法七七〇条一項五号の離婚事由があると認定している。
 当裁判所もこの判断を維持すべきものと考える。すなわち、本件全証拠を精査しても、前訴判決における口頭弁論終結後以後の事情で、その婚姻関係が改善ないし修復されたことを裏付ける事情は全く存在しないばかりでなく、前記認定事実によれば、むしろ原告と被告との信頼関係は更に著しく損なわれている様子が窺えるのであって、加えて、原告が被告の何らかの反応がみられることを期待して行った養育費等の減額送金に対しては、子供が原告を非難する内容の電子メールを送信してきたのは被告が子供を巻き込んでいるのではないかとの考えを原告が抱くに至っていることは、原告が被告に対して募らせている不信感の大きさを物語っているものというべきであって、これに対して、被告は原告がそのような不信感を抱いていることを知りながら何ら反応せず、自ら原告   さらに詳しくみる:との対話の扉を開こうとしていないのである・・・