離婚法律相談データバンク 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題「福島と熊本が実家の結婚」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題の判例

福島と熊本が実家の結婚」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??

福島と熊本が実家の結婚」関する判例の原文を掲載:押し通すことなく、状況によってはこれを自・・・

「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:押し通すことなく、状況によってはこれを自・・・

原文 方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、被告は、原告と再び実体のある婚姻生活をすることを強く願い、子供二人とも連絡をとり合っていることからすると、原告がこれまでの態度を改め、はじめから被告の信仰を禁圧するのではなく、その自由を尊重することを前提として、原告及びハナ子と被告の融和を図る積極的努力をし、被告も、婚姻生活の中でその宗教上の信条を余りにもかたくなに押し通すことなく、状況によってはこれを自制する弾力的な態度をとれば、実体のある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
 三 原告の請求は理由がない。
 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美)

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