離婚法律相談データバンク 「再三」に関する離婚問題事例、「再三」の離婚事例・判例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

再三」に関する離婚事例・判例

再三」に関する事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」

「再三」に関する事例:「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、夫婦間にこれ以上結婚生活を継続できない重大な理由があることが必要です。
そのため、当事例では妻の宗教活動により結婚生活が破綻し、夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由が存在するのかどうかがキーポイントとなります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が裁判を起こし、妻(被告)が裁判を起こされた側です。

1 夫婦の出会い
夫と妻は、いずれもA化工株式会社の従業員であり、社内で知り合い恋愛結婚をしました。その後、夫の母親であるスミコ(仮名)と同居するようになり、妻は専業主婦となりました。なお、スミコは創価学会の信徒でした。
2 当事者の家族構成
夫と妻は、昭和47年11月9日に婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男の太郎(仮名)、次男の大祐(仮名)がいます。
3 エホバの証人との出会い
妻は昭和55年ころからエホバの証人を信仰するようになりました。
4 妻の日常と宗教活動
妻はエホバの証人の教条に従い、自宅の仏壇に手を合わせなかったり、花を添えなかったり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも夫が誘っても参加しなくなりました。しかし、妻は、夜間の集会に参加せず、仏壇の花器の水を替えたりなど、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障が無いように配慮をしていました。
5 スミコ・夫との確執
夫とスミコは、妻が「エホバの証人を信仰している以上、先祖崇拝はできない」と言うのを聞いて、妻と深刻な対立状態に陥りました。
その後も、スミコは妻に「夫を取るのかエホバの証人を取るのかどちらか一方にしろ」と執拗に追及し、一度はスミコにエホバの証人への信仰を捨てる旨を伝えましたが、結局はエホバの証人への信仰を捨て切れず、それに立腹したスミコにより、夫との別居を求められ、止む無く妻の実家に戻り、別居生活を始めるようになりました。
6 別居期間中
別居期間中も2~3年の間は、夫が妻の実家を訪ねるなどし、何度も話合いの機会をお互いで作っていました。夫婦はお互いに、夫婦関係を何とか修復したいという気持ちを抱いていました。
7 妻の信仰への没頭
しかし、妻は別居生活が始まると、益々エホバの証人への信仰を強め、そのことを夫が知ることで、次第に夫は妻への嫌悪感を深め、ついには、強い憎悪の念を抱くようになりました。
8 夫が裁判を起こす
上記のような流れで、夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。しかし、妻は今も夫との円満な結婚生活を強く希望しています。 
判例要約 1 離婚に関して
妻がエホバの証人を信仰するようになり、それが原因で夫婦間に亀裂が生じたことは明らかですが、妻としては宗教活動を行うにあたって、日常の家事や子供の養育には支障が無いように相応の配慮をしていました。そのため、夫のほうでも、妻の信仰の自由を尊重する寛容さを持つべきです。
夫婦はすでに7年間以上の別居期間が経過していますが、そのうちの2~3年間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、また、妻は夫と再び円満な結婚生活を送ることを強く望んでいることからすると、夫・妻双方側から互いに歩み寄ることで、円満な結婚生活を修復できる余地があります。
そのため、裁判所は夫婦間に結婚生活をこれ以上継続できない重大な理由は無いとして、離婚を認めない判断をしました。
原文 主   文

 一 原告の請求を棄却する。
 二 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第一 請求
 一 原告と被告とを離婚する。
 二 原告と被告との間の長男一郎、二男二郎の親権者を原告と定める。
第二 事案の概要
 一 原告(昭和二二年七月二一日生)と被告(昭和二三年三月二〇日生)は、昭和四七年一一月九日婚姻の届出をした夫婦であり、その間に長男一郎(昭和四八年八月七日生)、二男二郎(昭和五〇年五月三〇日生一がある(〈証拠〉)。
 二 原告は、離婚原因として、被告は、エホバの証人を強く信仰し、仏教儀式や多くの日本人の生活慣習を徹底的に忌避したため、原告はこれに堪え難い違和感を感じ、そのため昭和五七年一〇月から別居状態が続いており、原被告間の婚姻関係は破綻していると主張した。これに対して、被告は、夫婦間においても、その協力義務の履行や婚姻生活の維持を阻害するようなものではない限り、信教、宗教活動の自由は尊重されるべきであり、被告の信仰が原告の信条に反するという理由だけで離婚を請求することは許されない、と主張した。
第三 判断
 一 証拠(〈証拠〉)及び弁論の全趣旨によれば、次のとおり認められる。
   (一)原告と被告は、いずれもA化工株式会社の従業員であったが、社内で知り合って恋愛結婚し、原告の母ハナ子と同居するようになり、被告は専業主婦となった。なお、ハナ子は、創価学会の信徒であった。
 (二)被告は、昭和五五年ころからキリスト教の一派であるエホバの証人の伝道者の話しを聞くようになり、次第にこれに感化されて自らも聖書の勉強をし、そのうち一週間に一時間程度定期的に伝道者とともに聖書の勉強をしたり、更に月に一度その集会にも参加するようになった。
 (三)被告は、エホバの証人を信仰するようになってから、自宅にある仏壇に手を合わせたり、花を供えたりしなくなり、また、正月の初詣や盆、彼岸の際の墓参りにも原告が誘っても同行しなくなった。ただ、被告は、仏壇の花器の水を替えることは拒否せずにこれを行ったし、また、原告やハナ子がこれらのことをするのを非難したり、妨害するようなこともなかった。そして、被告は、夜間の集会や伝道活動には参加せず、日常の家事や子供の養育にはできるだけ支障がないように配慮していた。
 (四)原告とハナ子は、昭和五七年九月ころ、被告とその信仰問題について話し合い、エホバの証人を信仰しているから先祖崇拝はしないと被告が言うのを聞いて、これでは原告の先祖の位牌や墓を守ってもらうことができず、被告は原告の妻として相応しくないと考え、被告との間で深刻な対立状態になった。その結果、ハナ子が被告と一緒に住みたくないと言い出したため、一時は、原、被告が社宅に引越してハナ子と別居するとの話しも出たが、原告がハナ子との同居を希望したのでそれは取りやめになった。
 (五)その後もハナ子及び原告は、被告の信仰問題について再三問い詰め、被告が曖昧な態度をとると、エホバを取るか原告を取るかどちらか一方にしろと執拗に追及した。そして、原告が被告の両親にも事情を訴えたため、被告は、両親からも信仰をやめるように強く説得された。そこで、被告は、一旦は「聖書は学ばない」と言い、更に、原告から二度と聖書を学ばないあかしとして求められるまま、原告が用意した離婚届の用紙に署名、押印したが、結局、エホバの証人に対する信仰をやめることはできず、また、原告と離婚する意思もなかった。
 (六)被告は、同年一〇月八日ころ、ハナ子から聖書に今でも未練があるのではないか   さらに詳しくみる:ホバの証人に対する信仰をやめることはでき・・・
関連キーワード 離婚,エホバの証人,創価学会,宗教活動,別居
原告側の請求内容 ①妻との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 大阪地方裁判所判決/昭和63年(タ)第1号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は昭和55年春頃に妻とお見合いで知り合い、昭和56年11月18日に婚姻の届出を行い、夫婦になりました。
2.夫の威圧的態度
夫は、妻よりエリートであると態度を取り、小さなことでも妻が一方的に悪いという態度を取っていました。
妻は、結婚後半年で体調が不良になってしまい、通院をするようになりました。
3.転居と子供の誕生
夫は、昭和58年1月にマンションを購入し、夫婦ともそこに転居し、生活を始めました。
その頃に、長男の太郎(仮名)が誕生し、太郎の夜鳴きなどで子育てに悩んでいた妻が、夫に子育てを手伝ってもらいたいと相談しても、断られる始末でした。
また次男の次郎(仮名)と長女の花子(仮名)が誕生すると、平成4年7月には夫の留学により、家族そろって渡米をすることになりました。
夫はとても楽しく留学生活をしていましたが、妻は慣れない地での生活に加えて、子育ても強いられたので、精神的苦痛を一層酷いものになりました。
結局、家族は平成5年6月に、日本に帰国をしました。
4.二世帯住宅の購入
夫は、平成5年8月に二世帯住宅を購入し、妻と子3人、夫の両親とともに生活をすることになりました。
また妻は、平成6年7月に次女の妊娠が分かりましたが、夫は出産に強く反対しました。
しかし妻はこれを押し切り、次女の京子(仮名)を出産しました。
5.夫の浮気、子供たちへの暴力
夫は、平成10年11月に海外出張しましたが、妻はこのときに夫の浮気を疑うようになりました。
また夫は、平成11年6月ころから、子供たちに英語の勉強の指導において、必要以上の暴力行為をし、妻は精神的に圧迫されることになりました。
そして妻は、平成11年11月に夫に将来的な離婚を含め、寝室を別々にすることを提案し、夫は了承することになりました。
また妻は、夫婦の関係を直したい思いから、夫ともに夫婦カウンセリングを受けましたが、改善することができませんでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年6月に、夫婦関係調整の調停の申し立てをしましたが、不成立に終わったことにより、当裁判を起こしました。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活は、夫が妻や子供たちに対し自己支配欲から、威圧的な態度をとったことにより、バランスが崩れていきました。
その上で、夫は浮気をしたことにより、平成14年5月に結婚生活が破綻したと、裁判所は判断しています。
これに対して、夫は平成12年2月以前に、離婚の原因はお互いにあるか、妻の行動に原因があると主張していますが、裁判所はその主張には理由が無いとしています。
2.夫は慰謝料を支払うこと
夫は、妻に対し日常的に威圧的な態度を取り、また浮気をしたことにより、結婚生活が破綻したことから、離婚の原因を作った者といえます。
一方妻は、一時は夫も含めて家族仲良く平和に暮らしていた時期もあったことを考えると、妻の請求した慰謝料700万円から減額し、慰謝料は350万円が相当と、裁判所は判断しています。
3.財産分与について
裁判所は、夫が妻に支払う財産分与の金額を下記のとおりに決めています。
①不動産・預貯金の合計が1億348万円であり、その2分の1から各種差し引きをした額の3,140万円。
②夫の退職金が3,759万円であり、夫婦生活を形成した結婚時から破綻までの期間から計算をした1,140万円。
③夫が受け取る年金は、夫婦で作り上げた財産であるため、老齢厚生年金と退職年金のうち、約30%の金額。
4.親権は妻にある
4人の子供の子育ては、主に妻がやっており、子供たちは安定して生活をしていることから、妻が親権者となるのがふさわしい、と裁判所は判断しています。
5.夫は養育費を支払うこと
妻は現在パートタイムで収入を得ているのみで、子供たちの養育費を負担するのに無理があると言えます。
したがって、夫は子供一人あたりにつき、月9万円を支払うべき、と裁判所は判断しています。

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