「自宅に居住」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「自宅に居住」関する判例の原文を掲載:1日、婚姻届を提出した。結婚により、被告・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:1日、婚姻届を提出した。結婚により、被告・・・
| 原文 | 甲2、甲7の1ないし3、甲8、乙1ないし4、乙6の1・2〔ただし、原告本人、被告本人、甲6、乙1については下記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 (1) 原告は、昭和41年に高校卒業と同時に航空自衛隊に入隊し、昭和48年から警視庁に警察官として勤務している。 原告と被告は、原告の上司の紹介により見合いをし、昭和54年3月1日、婚姻届を提出した。結婚により、被告は、家事に専念することになった。新居は、被告の親が借地上に所有していた東京都a区b所在の家屋(以下「bの家」という。)であった。そして、昭和**年*月*日には長女が生まれた。 (2) 昭和60年10月に被告の父が死亡した後、被告の母が同居することとなり、その際、原告は、警視庁信用組合から借入れをして、bの家を改装した。しかし、原告と被告の母は折り合いが悪く、また、このころ以降、原告と被告は、食事や寝室を別にするようになり、その間に性交渉はない。また、このころから、原告は、夫婦関係の憂さをパチンコ等により晴らすようになった。 (3) 昭和61年5月ころ、被告が原告の父の訪問を嫌忌したこと等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被告の長兄を中に入れて話し合いが行われ、その結果、原告は、警視庁の家族寮に入居することとしたが、被告はbの家に居住し続けた。ただし、被告は、上記家族寮に出入りし、寝泊まりすることもあった。 (4) 昭和63年7月、原告と被告は、被告の実家の近くのマンションを賃借して転居した。このころ、原告は、被告に生活費として25万円を渡し、被告はそこから原告に小遣いとして3万円を渡していた。その後、原告は、被告がbの家に入り浸っているとの不満を持ち、同月、その件で被告の母と口論となったことから、離婚の調停を申し立て、その間、被告は母の住むbの家に居住していたが、被告が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。 (5) 平成元年7月ころ、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たところ、昭和62年1月から同年11月までに合計208万円が引き出されているということがあった。原告は、これをパチンコや帰省の費用等に費消していた。 (6) 平成7年、原告と被告は現在の住居を5400万円で購入した。このころから、原告は、生活費を被告に渡すのに、被告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競輪で1日に10万円を費消することもあった。 また、原告は、原告の姉の夫の友人であるB某(以下「B」という。)から依頼され、Cファイナンス株式会社(以下「Cファイナンス」という。)の自動車ローンの保証人となっていたが、Bが病没したことから、保証債務を履行せざるを得なくなり、平成9年春ころから、自宅に督促状が送られてくるようにな さらに詳しくみる:り、これにより、被告は、上記保証の事実を・・・ |
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