「別居看護事実届出」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「別居看護事実届出」関する判例の原文を掲載:していた。その理由は,自由な生活がしたい・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:していた。その理由は,自由な生活がしたい・・・
| 原文 | ろ,Fと不貞関係になった。同人との不貞関係は平成3年ころまで継続した。原告は,昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていた。その理由は,自由な生活がしたいといった自己本位な理由であった。 (4)原告は,Dに勤務した後,タクシー会社に勤務するなどしたが,遅くとも,昭和62年ころまでに,家業であるG株式会社(以下「G」という。)の取締役となった。Gから支払われる原告の給与又は役員報酬は,税金や駒込の家の家賃などを控除した後の全額が被告に渡され,被告及び子供らの生活費として使用された。一方,原告は,自分の小遣い,生活費などを義母Hから受け取っていた。 (5)原告は,昭和60年ころから,神田(後には駒込)の家に帰ることが少なくなった。平成3年ころには,恐喝未遂の容疑で逮捕,勾留されたため,連絡が取れない時期もあった。しかし,その期間を除き,原告は,子供達に小遣いを渡す際などに,神田(後には駒込)の家に帰っており,月に1週間くらい家にいることもあった。また,平成9年9月ころまでは,帰宅した際,原告と被告との間に性的関係もあった。原告と被告は,平成2年2月には,知人の結婚式に一緒に参列している。被告は,平成9年5月の義母Hの葬儀の際には原告の妻として参列した。 (6)原告は,平成9年5月2日,被告の同意を得た上,義母Hの養子となったが,同月8日Hが死亡し,原告は,駒込の家を含め,Hの遺産を相続した。原告は,その後平成10年6月ころ,東日暮里のマンションを引き払い,神田の家に戻り,そこで生活している。 (7)原告は,被告に対し,平成10年5月19日 さらに詳しくみる:前訴を提起したが,一審においては,婚姻関・・・ |
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