「DVに起因する離婚調停」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「DVに起因する離婚調停」関する判例の原文を掲載:。原告と被告の間には,長女A(昭和50年・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:。原告と被告の間には,長女A(昭和50年・・・
| 原文 | に置かれることが明らかである。 (3)離婚に伴う金銭給付についての原告の提案は十分なものではない。 第3 裁判所の判断 1 証拠(甲1から7まで,甲9,甲13,乙1,原告及び被告の各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和16年○○月○○日生)は,大学時代に知り合い,昭和50年4月3日婚姻した。原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がおり,いずれも成人している。 (2)原告は,婚姻当時,原告の父Cが実質上経営するD株式会社(以下「D」という。)に勤務していた。原告と被告は,当初,深川のマンションに住んでいたが,その後,原告とDの従業員とのもめ事や原告の借金等の問題から同所にいられなくなり,昭和56年ころ,一家で原告の実家である建て替え前の神田の家へ移り住んだ。そのころ,原告の生活は乱れており,被告に暴力を振るうこともあった。また,原告は,金銭面における問題を起こすことも多く,家に帰らないこともあった。そのころの原告の収入も安定せず,被告及び2人の子供の生活は苦しかった。昭和60年Cが死亡した。昭和61年ころ,原告の実家の家を建て替えることになり,被告と子供らは,その間駒込にある義母(Cの後妻)所有の家を借りて住むことになった。 (3)原告は,昭和59年ころ,家を出て,Eと同棲を始めた。この不貞関係は昭和61年ころまで続いた。その後,原告は,昭和62年10月ころ,Fと不貞関係になった。同人との不貞関係は平成3年ころまで継続した。原告は,昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていた。その理由は,自由な生活がしたいといった自己本位な理由であった。 (4)原告は,Dに勤務した後,タクシー会社に勤務するなどしたが,遅くとも,昭和62年ころまでに,家業であるG株式会社(以下「G」という。)の取締役となった。Gから支払われる原告の給与又は役員報酬は,税金や駒込の家の家賃などを控除した後の全額が被告に渡され,被告及び子供らの生活費 さらに詳しくみる:として使用された。一方,原告は,自分の小・・・ |
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