「公共」に関する離婚事例
「公共」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「公共」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「結婚生活が破綻したのは妻にあるとした夫の主張を認めず、妻の離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため当事件のキーポイントは、離婚の原因は原告たる妻にあると主張する夫の言い分が認められるかどうかにあります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和63年~平成元年ころに交際を始め、平成13年1月1日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 夫のルーズな生活 結婚後、妻は夫に対して夫の両親に正式に挨拶をしたいと告げましたが、夫はその必要がないと断りました。 また妻は、新年会の時に妻の親族に対して夫を紹介したいと考え、夫にお願いをして夫はこれを了承しました。 ところが、夫は突然これをキャンセルし、妻の親族を驚かせ、またがっかりさせることになりました。 また妻と夫は、平成13年1月6日より新居のマンションで同居生活を始めました。 しかし、夫が水道光熱費の開通手続きをすることになっていたにも関わらず、全く手続きをすることなく、結局妻が一人ですることになりました。 3 結婚披露宴の中止 妻と夫は、平成13年2月25日に同年3月10日に行う予定の結婚披露宴の打合せを、夫と妻とそれぞれの母親の4人でするはずでしたが、夫は突然すっぽかしました。 そういった夫の態度等から、妻の親族との溝が深まり、また妻と夫の親族との溝が深まったことから、予定されていた結婚披露宴は中止することになりました。 4 妻の別居 妻は、結婚披露宴の中止後から新居のマンションに戻らず、別居生活を始めました。 その後、妻は夫との離婚を決意し、夫に対して離婚届の署名を要請しましたが、夫は署名をしたものの届出をすることについて拒みました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 夫と妻の父親との間で、平成13年9月5日と同年11月26日に、離婚請求について協議し、同年12月10日に妻も交えて協議しましたが、いずれも平行線を辿りました。 そこで妻は、平成14年1月22日に東京家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年6月3日に不調に終わりました。 これを受けて妻は、同年6月12日に当裁判を起こしました。 |
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。 同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。 妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。 2 夫が糖尿病にかかる 昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。 3 夫の暴力 平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。 平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。 4 夫婦の別居 妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。 平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。 5 夫の不貞行為と暴力 平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。 また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。 6 2度目の別居 平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。 |
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、2年の別居が離婚の原因になるかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。 2 結婚生活 夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。 夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。 そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。 3 夫の浮気 夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。 4 夫の仕事 夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。 5 その後の結婚生活 夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。 また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。 6 裁判 夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。 その後も別居は2年続いています。 |
「公共」に関するネット上の情報
「公」と「私」、新しい公共
新しい公共なのではないかと思います。鳩山さんは「裸踊り」の連鎖を、新しい公共のかたちになぞらえました。新しい公共が具体的にどういう形で実を結ぶのか見当つきませんが、方向性としては同意します。公共哲学の専門家である山脇直司さんのツイートも転載しておきます。山脇直司twitterより---------------------------------昨晩...
新しい公共@代々木公園
新しい公共をつくる市民キャビネットさんのイベントにお手伝いに行ってきましたので、今回はその記事書かせてもらいます。ますはそもそも「新しい公共」ってなんじゃ、ってことですが、むずかしいこと抜きでさわりだけご説明!さてさて最近日本やばいですよね。借金は900兆円、gdpは中国に抜かれて3位、歳入...
新しい公共の芽
新しい公共というのはこの「笑顔の連鎖」の中でこそ動いていくのではないかと。昼。近所にある「農家のおにぎり屋」に家族3人で出かけました。外から見た感じはあまりきれい...ここでも新しい公共の芽を見た気がします。すなわち、うみくんのお母さんのような、さりげないスタンスこそが新しい公共...
新しい公共のお話
新しい公共の理念をもとに国から予算がおりる。それについての意見交換会が火曜日にあった。夜である。新しい公共とは、みんなで作る公共のことで、ようするに作る意思が無い人ははぶけになると言う事である。ある意味言ったもん勝ちになる恐れもある。現在、npoやボランティアの人で新しい公共...
第4回友愛公共フォーラム 政財官の限界はいかにして超えられるのか
とても民からの公共などあり得ないのではないないかという限界が目の前に広がったのは、なかなかおもしろかった。☆講演者の一人であるジャーナリストの話は、もっとも現実...euが決して民の公共から生まれたのではなく、全く逆であり、東アジア共同体を含める様々な共同体の成立も世論や民の公共...
「新しい公共」と群馬ディスティネーションキャンペーン
新しい公共」を根幹とするものであり、群馬ディスティネーションキャンペーンは、私どもの理論を大規模な実践に移す意味でも大変な意義があります。日本政府・jr・群馬県...
奥野信宏・栗田卓也『新しい公共を担う人びと』
新しい公共を担う人びと』を読了。そもそも、「新しい公共」とは何かを明確に定義せずに議論が拡散していくため、結局何が言いたいのかイマイチつかみ難いまま最後まで読みました。各所の事例紹介など、興味深い部分も多い...
新しい公共とは
バカ者の時代からから新しい公共へ〜と言うシンポジウムに昨日参加してきました。とても面白かったのですが、「新しい公共」がなんなのかはよく分かりませんでした。と言うことで、内閣府のホームページにリンクしときます。「新しい公共...
新しい公共を担う人々
新しい公共を担う人々奥野信宏栗田卓也共著岩波書店「新しい公共」とは何だろうか。それは、公共の志をもって自発的に活動する人びとの連携した取り組みであり、人口減少・高齢社会において安定感ある地域社会を構築する鍵である。各地で盛んになっている様々な取り組み...
NewPubNet(「新しい公共」ネット)第1回オフ会をやりました(3)
新しい公共」活動をして、お互いが連絡したり、交流したりして、社会の中に、そういう生き方・考え方を浸透して行こう、という集まりです。ぼく自身は、年金生活者になって...新しい公共」活動をすれば、かなりの社会貢献になると思っています。が、ボラ活動分野はもっと広いので、他のやり方でも「新しい公共...