「しかるところ」に関する離婚事例・判例
「しかるところ」に関する事例:「別居2年は離婚の理由にならない」
「しかるところ」に関する事例:「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、2年の別居が離婚の原因になるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。 2 結婚生活 夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。 夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。 そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。 3 夫の浮気 夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。 4 夫の仕事 夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。 5 その後の結婚生活 夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。 また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。 6 裁判 夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。 その後も別居は2年続いています。 |
判例要約 | 1 夫の請求を認めない 夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、 妻に離婚の意思はありません。 前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。 夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。 よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,原告と被告との婚姻関係は既に完全に破綻しており,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると主張して離婚を求め,被告が,婚姻関係は破綻していないし,仮に破綻していたとしても,有責配偶者である原告からの本件離婚請求は許されないとして棄却を求めている事案である。なお,本件は,前訴において一度離婚請求棄却の判決が確定しているところ,約1年後に原告から再度請求がされたものである。 1 原告の主張 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻 ア 原告と被告は,昭和50年4月3日婚姻の届出をし,昭和59年から現在に至るまで別居している夫婦である。 イ 原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がいる。 ウ 原告と被告は,もともと性格が合わず人生観も違い,結婚直後からけんかが絶えなかった。そのため,原告は昭和59年に家を出て以来,現在に至るまで18年間,両者は完全に別居状態にある。この間,原告と被告との間には事務的な用件などでの行き来しかない。 エ 平成9年8月26日,原告は離婚を決意し,離婚調停を申し立てたが,被告の病気のため手続が進行せず,原告の取り下げにより終了した。平成10年5月19日,原告は離婚請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起し,一審において,婚姻関係の破綻の事実は認定されたが原告が有責配偶者であることを理由に請求が棄却され,控訴審において,控訴が棄却され,平成13年9月27日判決が確定した。原告が被告に対し離婚調停の申立てを行ってから約5年,前訴を提起してから約4年が経過している。 オ 原告と被告の同居期間が9年間であったのに対し,別居期間は上記のとおり,18年間にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。そして,前訴時よりも更に別居期間が長期化しており,破綻状態がより強度なものとなっている。 カ 以上の事情からすれば,原告と被告の間の婚姻関係は,完全に破綻しており,「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することは明らかである。 (2)有責配偶者性について ア 婚姻関係の破綻の原因について夫婦の一方に有責性があったとしても,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,両名の間に未成熟の子が存しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状態におかれる等正義に反する特段の事情がない限り,有責配偶者からの離婚請求は認容されるべきである(最判昭和62年9月2日参照)。 イ 原告と被告の別居期間は18年にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。 ウ 原告と被告の長女及び二女はいずれも成人に達し,現在は婚姻してそれぞれ独立した生活を営んでいる。 エ 原告は,別居期間中一貫して,被告及び子供らの住居の家賃,公共料金等を一括して負担し,かつ,生活費として原告の給与全額を,上記家賃,公共料金を控除した上,そのまま被告に送金してきた。原告が被告に送金した金額は,平成12年まで月額40万円以上,その後も月額15万円(会社からの現在の手取給与額全額)以上を送金している。子供らは被告の下より独立しているから,送金額を減額した さらに詳しくみる:として原告の給与全額を,上記家賃,公共料・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,暴力,有責配偶者,家庭内暴力 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第399号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「別居2年は離婚の理由にならない」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 海外勤務 結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。 その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。 妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。 3 別居 日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。 しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。 夫婦は話し合い、別居を始めます。 5 別居状態から離婚請求へ 何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。 |
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判例要約 | 1 離婚請求に関して 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。 夫婦の同居義務は婚姻関係の基本をなすものですが、日本へ帰国し同居することを頑なに拒絶している妻の態度からすれば、婚姻を継続する必要はないと判断しています。 2 慰謝料に関して 夫は妻から遺棄(捨てられること)されたとは言えず、慰謝料請求は認められません。 そもそも別居は夫婦の話し合いによって選択しています。よって、一方的に遺棄(捨てられること)したとは判断していません。 3 財産分与に関して 離婚が成立したことにより、妻からの財産分与は認めます。 財産分与は、共同の財産を分けるという役割と、離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割、慰謝料の役割があります。 当事件では共同の財産を分配するという役割だけが認められます。 財産分与の割合については、30年間に渡り妻が夫を公私ともに支えてきたので、2分の1を分与すると判断しています。 離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割については、財産分与額が大きく、生活に困るとは考えられないため認めていません。 慰謝料の役割についても、今回の離婚原因は夫婦それぞれにあると考えられるため、認められません。 |
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