「取締役」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「取締役」関する判例の原文を掲載:によれば,その余の点を判断するまでもなく・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:によれば,その余の点を判断するまでもなく・・・
| 原文 | は,原告と被告の別居は少なくともその当初においては婚姻関係の破綻の表れと認めることはできないというべきである。 そして,前訴後も更に原告と被告との別居状態は継続しているがその期間は2年足らずにすぎず,前訴後の事情を加えても,なお両者の婚姻関係が破綻に至ったとまではいえない。 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 伊 丹 恭 |
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