離婚法律相談データバンク 「妻が宗教」に関する離婚問題事例、「妻が宗教」の離婚事例・判例:「別居2年は離婚の理由にならない」

妻が宗教」に関する離婚事例・判例

妻が宗教」に関する事例:「別居2年は離婚の理由にならない」

「妻が宗教」に関する事例:「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、2年の別居が離婚の原因になるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。
2 結婚生活
夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。
夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。
そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。
3 夫の浮気
夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。
4 夫の仕事
夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。
5 その後の結婚生活
夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。
また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。
6 裁判
夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。
その後も別居は2年続いています。
判例要約 1 夫の請求を認めない
夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、
妻に離婚の意思はありません。
前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。
夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。
よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。
原文 主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
   本件は,夫である原告が,妻である被告に対し,原告と被告との婚姻関係は既に完全に破綻しており,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存在すると主張して離婚を求め,被告が,婚姻関係は破綻していないし,仮に破綻していたとしても,有責配偶者である原告からの本件離婚請求は許されないとして棄却を求めている事案である。なお,本件は,前訴において一度離婚請求棄却の判決が確定しているところ,約1年後に原告から再度請求がされたものである。
 1 原告の主張
 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻
   ア 原告と被告は,昭和50年4月3日婚姻の届出をし,昭和59年から現在に至るまで別居している夫婦である。
   イ 原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がいる。
   ウ 原告と被告は,もともと性格が合わず人生観も違い,結婚直後からけんかが絶えなかった。そのため,原告は昭和59年に家を出て以来,現在に至るまで18年間,両者は完全に別居状態にある。この間,原告と被告との間には事務的な用件などでの行き来しかない。
   エ 平成9年8月26日,原告は離婚を決意し,離婚調停を申し立てたが,被告の病気のため手続が進行せず,原告の取り下げにより終了した。平成10年5月19日,原告は離婚請求訴訟(以下「前訴」という。)を提起し,一審において,婚姻関係の破綻の事実は認定されたが原告が有責配偶者であることを理由に請求が棄却され,控訴審において,控訴が棄却され,平成13年9月27日判決が確定した。原告が被告に対し離婚調停の申立てを行ってから約5年,前訴を提起してから約4年が経過している。
   オ 原告と被告の同居期間が9年間であったのに対し,別居期間は上記のとおり,18年間にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。そして,前訴時よりも更に別居期間が長期化しており,破綻状態がより強度なものとなっている。
   カ 以上の事情からすれば,原告と被告の間の婚姻関係は,完全に破綻しており,「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在することは明らかである。
 (2)有責配偶者性について
   ア 婚姻関係の破綻の原因について夫婦の一方に有責性があったとしても,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,両名の間に未成熟の子が存しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状態におかれる等正義に反する特段の事情がない限り,有責配偶者からの離婚請求は認容されるべきである(最判昭和62年9月2日参照)。
   イ 原告と被告の別居期間は18年にわたっており,同居期間に比べて極めて長期間に及んでいる。
   ウ 原告と被告の長女及び二女はいずれも成人に達し,現在は婚姻してそれぞれ独立した生活を営んでいる。
   エ 原告は,別居期間中一貫して,被告及び子供らの住居の家賃,公共料金等を一括して負担し,かつ,生活費として原告の給与全額を,上記家賃,公共料金を控除した上,そのまま被告に送金してきた。原告が被告に送金した金額は,平成12年まで月額40万円以上,その後も月額15万円(会社からの現在の手取給与額全額)以上を送金している。子供らは被告の下より独立しているから,送金額を減額した   さらに詳しくみる:に送金してきた。原告が被告に送金した金額・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第399号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「別居2年は離婚の理由にならない」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は、平成11年12月14日婚姻の届出をしました。妻と夫の間には、長女(愛子・仮名)が居ました。
2 結婚生活
妻と夫は、婚姻後、賃貸アパートに居住していました。夫は、コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し、
手取額で毎月28万円程度の収入を得ていましたが、仕事が深夜に及んだり、休日も出勤することが多くありました。妻は、専業主婦として生活していました。
夫の残業等の多い状態は、長女が生まれた後も変わらず、夫の休日においても、夫婦としての会話が少なく、夫は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで、夫が長女の世話をすることもありませんでした。
3 マンションの購入
妻と夫は、平成13年夏ころ、マンションが狭いことなどから、相談の上、居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしましましたが、その当時、マンションのローンが約1600万円残り、この半額を返済しないと新たにローンを組むことができない状態でした。
このため、夫は、妻の父親である(雄一・仮名)に援助を依頼し、800万円を借りて一戸建て住宅を代金3,300万円で購入しました。
4 夫婦関係の悪化
妻と夫は、平成13年8月頃、言い争いとなり、妻が愛子を連れて実家に帰り、一時期別居しましましたが、間もなく元通りの同居生活を送るようになりました。妻と夫は、同年11月初め頃、購入した一戸建て住宅に転居しましたが、売却すべきマンションのリフォーム問題で言い争いとなり、妻は、愛子を連れて実家に帰り、妻と夫は別居状態にあります。
5 夫と雄一の裁判
夫は、平成14年1月18日、マンションを代金1,780万円で売却し、ローン残額約720万円を支払った後の約1,060万円を取得しましましたが、雄一から援助を受けた800万円を返済しませんでした。
夫は、雄一から暴行等を受けたとして、損害賠償を求める裁判を起こしました。
一方、夫に貸した800万円について、雄一は裁判を起こしました。贈与されたものであるとして、これを争っていました。
また、妻の母親である(由美子・仮名)は、夫から暴行を受けたなどとして、夫を相手に損害賠償を求める裁判をおこしました。
6 妻と夫の性格
妻は、気が強く、言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性格で、妻も自覚していました。
一方、夫は、他人に対し少し気弱な性質であるが、被害者意識が強く、自己の考えに固執しがちであり、家族に対する気遣いなどができない性格でした。
7 愛子について
長女の愛子は妻が養育をしており、夫は養育費を別居後約1年間に1万円を支払ったのみで、妻に対し長女との面接交渉も求めたことはなく、長女の年も答えられませんでした。
8 裁判
妻が夫に対して、離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
婚姻破綻の原因が性格の不一致にあるとしても、
その主な原因は、夫が、妻や子供への無関心で身勝手な生活態度にあり、結婚生活の修復は難しいとして妻の離婚の請求はみとめられました。
また、愛子の親権者は、妻とされました。

2 慰謝料・養育費
2歳になる愛子を抱えた妻の精神的苦痛を慰謝する責任があるとして、夫は妻に対して200万円支払うこととなりました。
養育費に関しては、夫は働く意欲はあること、専業主婦であった妻としては、満2歳の長女を抱えて就職するのも困難であることを考慮して、
満2歳の愛子の養育費として、月3万円を支払うこととされました。

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