離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「別居2年は離婚の理由にならない」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:ことについても相当な理由がある。    ・・・

「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ことについても相当な理由がある。    ・・・

原文 て原告の給与全額を,上記家賃,公共料金を控除した上,そのまま被告に送金してきた。原告が被告に送金した金額は,平成12年まで月額40万円以上,その後も月額15万円(会社からの現在の手取給与額全額)以上を送金している。子供らは被告の下より独立しているから,送金額を減額したことについても相当な理由がある。
     原告から被告に対する離婚に伴う経済的給付は十分実現可能であり,被告が離婚により経済的に極めて過酷な状況に置かれる事情は全く存在しない。また,精神的に極めて過酷な状態に置かれるとも認められない。
   オ 以上の事情からすれば,本件において,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,離婚請求は認められるべきである。
 2 被告の主張
 (1)原告の主張及び立証は,ほとんど前訴と同じであるから,既判力により,原告の請求は棄却されるべきである。
 (2)被告の生活費は,平成9年5月義母Hが死亡した後15万円に減額され,医者にも満足にかかれないような状態になっており,病弱な被告が入院することになれば,入院費用も出せない状態であり,状況は前訴時よりも更に悪化している。被告は現在でも過酷な状態に置かれており,離婚したら更に過酷な状態に置かれることが明らかである。
 (3)離婚に伴う金銭給付についての原告の提案は十分なものではない。
第3 裁判所の判断
 1 証拠(甲1から7まで,甲9,甲13,乙1,原告及び被告の各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和16年○○月○○日生)は,大学時代に知り合い,昭和50年4月3日婚姻した。原告と被告の間には,長女A(昭和50年○○月○○日生)及び二女B(昭和51年○○月○日生)の2人の子がおり,いずれも成人している。
 (2)原告は,婚姻当時,原告の父Cが実質上経営するD株式会社(以下「D」という。)に勤務していた。原告と被告は,当初,深川のマンションに住んでいたが,その後,原告とDの従業員とのもめ事や原告の借金等の問題から同所にいられなくなり,昭和56年ころ,一家で原告の実家である建て替え前の神田の家   さらに詳しくみる:へ移り住んだ。そのころ,原告の生活は乱れ・・・