離婚法律相談データバンク 別居に関する離婚問題「別居」の離婚事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」 別居に関する離婚問題の判例

別居」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻

別居」関する判例の原文を掲載:るので,これらを認容し,原被告のその余の・・・

「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文:るので,これらを認容し,原被告のその余の・・・

原文 の養育費として,少なくとも月3万円を負担するのが相当であると認められる。
 5 結論
   以上のとおり,原被告の離婚請求はいずれも理由があり,長女の親権者については原告を指定することとし,長女の養育料については月3万円の限度で理由があり,また原告の慰謝料請求は200万円の限度で理由があるので,これらを認容し,原被告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第41部
          裁 判 官     一  宮  和  夫

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