「準備書面」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「準備書面」関する判例の原文を掲載:のであり,そのために原告との夫婦としての・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:のであり,そのために原告との夫婦としての・・・
| 原文 | え,被告も原告との離婚については同意する旨を述べていることを考慮すれば,当裁判所としても,原告と被告の婚姻関係が破綻しているものと認定するのが相当であると思料する。そして,原告と被告の婚姻関係が破綻した主たる原因は,被告が原告の意向を無視して,自宅建物及び土地に根抵当権を設定して多額の株式投資を行ったり,高額の株式信用取引を行ったことによるものであり,そのために原告との夫婦としての信頼関係が破壊されたものと認めるのが相当である。 被告は,株式投資自体は,被告の証券アナリストという技能に基づいて行われるものであり,そもそも何ら資産を毀損するものではない旨を主張する。しかし,夫婦として共同生活を行うパートナーたる配偶者に何の相談もしないまま,共同生活の基盤となる自宅建物及び敷地に極度額4400万円の根抵当権を設定し,借り入れた資金で株式投資をすること自体が,原告に老後の生活に対する不安を募らせるものであることは当然想定し得るところであり,さらには,原告からの要望を聞き入れず,現物取引とはリスクにおいて大きな差がある信用取引を開始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに足りる行為であるといえる。 他方,原告の慰謝料請求については,前記認定判断のとおり,被告が原告の反対を押し切り,多額の株式投資を行うようになったことが婚姻関係破綻の主たる原因であり,原告が離婚を求めるにいたったのも,老後の生活基盤がなくなるおそれが生じたことにあると推認されることからすれば,原告と被告との間で,相当激しい口論があったことは認められるものの(甲46ないし51),原告としては,離婚が認められ,かつ今後の生活に基礎となる相応の財産の分与があれば,離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されるものというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は認めることができない。 3 財産分与について (1)前記認定の事実に加え,証拠(甲3の1ないし3,甲94の1ないし3)及び弁論の全趣旨により認められる財産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。 ① 前記自宅建物及び敷地 3500万円 ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金 1700万円 ③ 原告名義の現金及び預金 2000万円 ④ 原告及び被告が今後取得する年金 4703万円 さらに詳しくみる: (原告名義の財産額は原告平成14年1・・・ |
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