離婚法律相談データバンク 被告が同居に関する離婚問題「被告が同居」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 被告が同居に関する離婚問題の判例

被告が同居」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

被告が同居」関する判例の原文を掲載:12)平成元年12月20日,原告が被告に・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:12)平成元年12月20日,原告が被告に・・・

原文 Aは,小学校高学年のころになると,被告と親子喧嘩が絶えず,気持ちも荒れて,家の中の物を壊すなどしていた。Aは,このころ,精神的不安定さのため,不潔恐怖症になった。
 (12)平成元年12月20日,原告が被告に対して,せめて約束した土曜,日曜の食事の支度や家事をしたらどうかという申出をしたことがきっかけとなって,離婚話となり,被告の父親・原告の兄Iも交えて話合いをし,被告の父親が「責任をもって翌年(平成2年)2月には,被告にクラブ団をやめさせる。」と言ったため,原告も被告の父親の申出を受け容れて,その場の話し合いはひとまず収まった。
 (13)クラブ団の経営は,赤字続きであり,その赤字を訴外会社が負担していた(甲12,55)。
 (14)被告は,平成8年夏ころ,H近くの建築工事の騒音がうるさいと言って,自宅に戻らず外泊し,朝帰りを続けていたが,同工事が終わっても,一向に自宅に戻って来なかった。
    この間,被告は,平成8年9月1日から平成10年5月までの間,文京区(以下略)にJと同居していた(甲第22号証の1ないし16,第23号証ないし第25号証,証人C)。
 (15)被告は,平成8年12月31日,訴外会社の取締役を辞任し,訴外会社からクラブ団の経営権を譲り受け,自らが経営することになった。訴外会社は,退職金として1500万円を被告に支払うこととし,これから店舗保証金,店舗設備等の費用を控除した約300万円を現金で支給した。
    さらに詳しくみる:(16)被告は,K株式会社に対し,平成9・・・