離婚法律相談データバンク 「料理店」に関する離婚問題事例、「料理店」の離婚事例・判例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」

料理店」に関する離婚事例・判例

料理店」に関する事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」

「料理店」に関する事例:「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」

キーポイント 妻の自分勝手な行動によって、婚姻関係の破綻が認められるかがポイントになります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和59年11月24日に結婚しました。
二人の間には、昭和60年に長男が誕生しました。
夫は会社を設立し、以後代表取締役として経営に当たっています。
妻は結婚前にはダンス教師して生計を立てていましたが、結婚後ダンスの教師はやめました。
2 妻、クラブの経営へ
妻は昭和61年、土曜日と日曜日は家事をしっかりとやるから水商売をやらせてほしいと夫に告げました。
3 クラブのママとしての生活
妻はクラブのママとして午後9時に店に入り、閉店後飲食し、午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていました。
家のことに関しては、昭和62年10月ころ、家政婦として佐藤(仮名)を雇い、家事をさせていました。
妻がクラブのママになってからは、保育園の園長や夫、佐藤が長男の送り迎えをしていて、妻が長男の送り迎えをすることはほとんどありませんでした。
長男は昼間保育園に行き、夜は妻が家にいないので、二人はほとんど顔を合わせていませんでした。また、妻はほぼ毎週日曜日にゴルフに行っていたため、夫が長男を遊びに連れて行きました。
長男が小学生になっても、妻がPTAや授業参観に行くことはなく、佐藤が代わりに行っていました。
4 長男と妻(母)の関係悪化
長男は小学校高学年のころになると、妻(母)との親子喧嘩が絶えず、気持ちも荒れて家の中の物を壊すなどしていました。
長男はこのころ精神不安定のため不潔恐怖症になりました。
5 別居
妻は平成8年夏ころ、自宅近くの建築工事の騒音がうるさいといって自宅に戻らず外泊し、朝帰りを繰り返しました。工事が終わっても妻は一向に自宅に戻りませんでした。
この間、妻は平成8年9月1日から平成10年5月まで、浮気相手の高橋(仮名)と同居していました。
6 同居へ
平成11年7月、夫の経営する会社はマンションを購入して、家族3人で同居するようになりました。
妻が同居を開始する前、夫は妻に対して家事に専念するようにお願いしましたが、妻はクラブはすぐには辞められないと言って、経営を続けていました。
7 長男と妻(母)の関係
妻が家に戻ってからも、長男と妻の間で喧嘩が絶えませんでした。
妻は平成12年3月31日、長男の預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり、長男はこのことに激怒して関係はますます悪化しました。
8 妻のわがまま
夫は食事代のみで、毎月50万円を妻に渡していましたが、妻は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い、家事も相変わらずする様子がありませんでした。
9 別居再び
平成12年12月29日、妻はマンションを無断で出て行き、以後別居が続いています。
現在は長男の家事、食事、学校のことなどはすべて夫がしています。
10 夫が妻に対して、当判例の離婚を求める裁判を起こす
判例要約 夫の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻関係破綻の原因は妻にある
夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているとのが明らかです。その原因は、妻が家庭を顧みず、自己中心的で身勝手な行動を改めず、その結果家族の信頼関係が崩壊したといえます。
2 長男の親権は夫に
長男の生活状況を考慮すれば、長男の親権者を夫に指定すべきです。
3 妻は夫へ慰謝料を支払う
妻は夫に対して婚姻を破綻させた慰謝料として500万円を支払うべきです。


妻の主張に対する裁判所の判断
1 夫に対する離婚請求、慰謝料請求を認めない
婚姻関係の原因は妻にあるといえるため、妻の夫に対する離婚請求と慰謝料請求には理由がありません。
2 夫に対する財産分与の請求は認めない
妻は家事や育児を十分にしたといえないばかりか、会社から高額な給料をもらい、また夫から十分な生活費を受け取りながら、これを浪費していたというべきなので、妻が夫との結婚生活中に、夫の財産の形成、維持に貢献したとはいえません。
よって、妻の夫に対する財産分与は認められません。
3 夫に対する婚姻費用分担の請求は認めない
妻は夫に婚姻費用の分担を求めていますが、将来分の婚姻費用の分担を求めることは離婚訴訟に付随する申し立てとしては認められません。過去の婚姻費用についてとして考えるにしても、清算の必要性のないことは明らかです。
原文  主   文

 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。
 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 本訴
   主文第1項ないし第3項と同旨
 2 反訴
 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。
 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。
 (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,1億6000万円及びこれに対する平成13年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (4)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成11年11月1日から第1項の離婚に至るまで1か月25万円の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,夫である原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,妻である被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,離婚原因として,悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚及び慰謝料の支払を求めた(本訴)のに対し,被告が,原告に対し,離婚原因として,婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚,財産分与,慰謝料の支払等を求めた事案(反訴)である。
 1 基本的事実関係
 (1)原告と被告は,昭和59年11月24日,婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた(甲1)。
 (2)原告と被告は,平成12年12月29日から現在まで別居している(甲55,原告本人,被告本人)。
 (3)原告は,被告に対し,離婚を求めて,調停の申立て(東京家裁平成13年(家イ)第407号)をしたが,平成13年6月25日,不成立に終わった(甲4)。
    原告は,被告に対し,同年7月18日,本件訴え(本訴)を提起した。
 2 主たる争点
 (1)婚姻破綻の原因
 (2)財産分与
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲第1号証ないし第5号証,第6号証の1,2,第7号証の1,2第8号証,第9号証,第10号証の1,2,第11号証ないし第13号証,第14号証の1ないし3,第15号証の1ないし14(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証,第21号証の1,2(枝番を含む。),第22号証の1ないし16,第23号証ないし第29号証,第30号証の1,2,第32号証ないし第42号証,第43号証の1,2,第44号証の1,2,第45号証ないし第57号証,第58号証の1,2,第59号証,第60号証の1ないし3,第61号証ないし第75号証,第80号証,第81号証,乙第1号証,第2号証の1ないし6,第3号証ないし第8号証,第9号証の1ないし4,第10号証の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。
    原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場   さらに詳しくみる:第16号証,証人B,同C,原告本人,被告・・・
関連キーワード 慰謝料,財産分与,親権,婚姻関係,自己中心的
原告側の請求内容 1 夫の請求
①妻との離婚
②長男の親権
③慰謝料請求
2 妻の請求
①夫との離婚
②長男の親権
③夫への財産分与
④慰謝料請求⑤
婚姻費用の分担
勝訴・敗訴 本訴:全面勝訴 反訴:全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
900,000円~1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第522号、平成13年(タ)第885号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。
その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。
2 離婚の責任性について
妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。
3 子の監護者の指定について
裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。

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