「駐車場」に関する離婚事例・判例
「駐車場」に関する事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」
「駐車場」に関する事例:「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 妻の自分勝手な行動によって、婚姻関係の破綻が認められるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年11月24日に結婚しました。 二人の間には、昭和60年に長男が誕生しました。 夫は会社を設立し、以後代表取締役として経営に当たっています。 妻は結婚前にはダンス教師して生計を立てていましたが、結婚後ダンスの教師はやめました。 2 妻、クラブの経営へ 妻は昭和61年、土曜日と日曜日は家事をしっかりとやるから水商売をやらせてほしいと夫に告げました。 3 クラブのママとしての生活 妻はクラブのママとして午後9時に店に入り、閉店後飲食し、午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていました。 家のことに関しては、昭和62年10月ころ、家政婦として佐藤(仮名)を雇い、家事をさせていました。 妻がクラブのママになってからは、保育園の園長や夫、佐藤が長男の送り迎えをしていて、妻が長男の送り迎えをすることはほとんどありませんでした。 長男は昼間保育園に行き、夜は妻が家にいないので、二人はほとんど顔を合わせていませんでした。また、妻はほぼ毎週日曜日にゴルフに行っていたため、夫が長男を遊びに連れて行きました。 長男が小学生になっても、妻がPTAや授業参観に行くことはなく、佐藤が代わりに行っていました。 4 長男と妻(母)の関係悪化 長男は小学校高学年のころになると、妻(母)との親子喧嘩が絶えず、気持ちも荒れて家の中の物を壊すなどしていました。 長男はこのころ精神不安定のため不潔恐怖症になりました。 5 別居 妻は平成8年夏ころ、自宅近くの建築工事の騒音がうるさいといって自宅に戻らず外泊し、朝帰りを繰り返しました。工事が終わっても妻は一向に自宅に戻りませんでした。 この間、妻は平成8年9月1日から平成10年5月まで、浮気相手の高橋(仮名)と同居していました。 6 同居へ 平成11年7月、夫の経営する会社はマンションを購入して、家族3人で同居するようになりました。 妻が同居を開始する前、夫は妻に対して家事に専念するようにお願いしましたが、妻はクラブはすぐには辞められないと言って、経営を続けていました。 7 長男と妻(母)の関係 妻が家に戻ってからも、長男と妻の間で喧嘩が絶えませんでした。 妻は平成12年3月31日、長男の預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり、長男はこのことに激怒して関係はますます悪化しました。 8 妻のわがまま 夫は食事代のみで、毎月50万円を妻に渡していましたが、妻は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い、家事も相変わらずする様子がありませんでした。 9 別居再び 平成12年12月29日、妻はマンションを無断で出て行き、以後別居が続いています。 現在は長男の家事、食事、学校のことなどはすべて夫がしています。 10 夫が妻に対して、当判例の離婚を求める裁判を起こす |
判例要約 | 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻関係破綻の原因は妻にある 夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているとのが明らかです。その原因は、妻が家庭を顧みず、自己中心的で身勝手な行動を改めず、その結果家族の信頼関係が崩壊したといえます。 2 長男の親権は夫に 長男の生活状況を考慮すれば、長男の親権者を夫に指定すべきです。 3 妻は夫へ慰謝料を支払う 妻は夫に対して婚姻を破綻させた慰謝料として500万円を支払うべきです。 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫に対する離婚請求、慰謝料請求を認めない 婚姻関係の原因は妻にあるといえるため、妻の夫に対する離婚請求と慰謝料請求には理由がありません。 2 夫に対する財産分与の請求は認めない 妻は家事や育児を十分にしたといえないばかりか、会社から高額な給料をもらい、また夫から十分な生活費を受け取りながら、これを浪費していたというべきなので、妻が夫との結婚生活中に、夫の財産の形成、維持に貢献したとはいえません。 よって、妻の夫に対する財産分与は認められません。 3 夫に対する婚姻費用分担の請求は認めない 妻は夫に婚姻費用の分担を求めていますが、将来分の婚姻費用の分担を求めることは離婚訴訟に付随する申し立てとしては認められません。過去の婚姻費用についてとして考えるにしても、清算の必要性のないことは明らかです。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項ないし第3項と同旨 2 反訴 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。 (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,1億6000万円及びこれに対する平成13年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成11年11月1日から第1項の離婚に至るまで1か月25万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,妻である被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,離婚原因として,悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚及び慰謝料の支払を求めた(本訴)のに対し,被告が,原告に対し,離婚原因として,婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚,財産分与,慰謝料の支払等を求めた事案(反訴)である。 1 基本的事実関係 (1)原告と被告は,昭和59年11月24日,婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた(甲1)。 (2)原告と被告は,平成12年12月29日から現在まで別居している(甲55,原告本人,被告本人)。 (3)原告は,被告に対し,離婚を求めて,調停の申立て(東京家裁平成13年(家イ)第407号)をしたが,平成13年6月25日,不成立に終わった(甲4)。 原告は,被告に対し,同年7月18日,本件訴え(本訴)を提起した。 2 主たる争点 (1)婚姻破綻の原因 (2)財産分与 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第1号証ないし第5号証,第6号証の1,2,第7号証の1,2第8号証,第9号証,第10号証の1,2,第11号証ないし第13号証,第14号証の1ないし3,第15号証の1ないし14(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証,第21号証の1,2(枝番を含む。),第22号証の1ないし16,第23号証ないし第29号証,第30号証の1,2,第32号証ないし第42号証,第43号証の1,2,第44号証の1,2,第45号証ないし第57号証,第58号証の1,2,第59号証,第60号証の1ないし3,第61号証ないし第75号証,第80号証,第81号証,乙第1号証,第2号証の1ないし6,第3号証ないし第8号証,第9号証の1ないし4,第10号証の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。 原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場 さらに詳しくみる:5)。 原告は,昭和58年12月・・・ |
関連キーワード | 慰謝料,財産分与,親権,婚姻関係,自己中心的 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②長男の親権 ③慰謝料請求 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②長男の親権 ③夫への財産分与 ④慰謝料請求⑤ 婚姻費用の分担 |
勝訴・敗訴 | 本訴:全面勝訴 反訴:全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第522号、平成13年(タ)第885号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと交際 妻は税理士を目指して平成2年11月会計事務所であるAに入社しました。夫の父が北海道釧路市で会計事務所を経営している関係で、夫も税理士を目指しており、妻の入社前からA社で勤務していました。夫と妻は知り合った当初は挨拶を交わす程度の間柄でしたが平成4年初めころに職場でスキーに行ったことをきっかけに交際を始めました。 2 同居 平成4年4月末ころには東京都世田谷区千歳台の2DKのマンションを夫名義で賃借して同居を始めました。夫と妻ともに税理士試験の受験勉強中であったため昼間は会計事務所で働き、夜は夫が専門学校へ通い、妻が主に家事をこなすという生活を送っていました。 3 夫の退職 夫は平成4年12月税理士試験の受験に専念するために会計事務所を退職しました。そのため、夫と妻は、夫の父から月額30万円の仕送りを受け、これに妻の収入を合わせて生活するようになりました。 4 転居 千歳台のマンションは、家賃と駐車場代が高額であったため、平成5年4月妻の希望で北区の公団住宅に転居しました。家賃と駐車場代が半減したおかげで生活費に余裕ができたため、妻は平成5年12月仕事を派遣社員に切り替えました。その結果、妻が家事に従事できる時間が増えたため平成6年にかけて受験勉強をしながらの共同生活は安定しました。 5 結婚 夫と妻は、平成6年7月の税理士試験が終了した後に結婚式の計画を立てて5月6日に結婚の届出をしました。 6 妻の大学入学 妻は、法学系の大学院を卒業すれば受験をしなくても税理士資格を取得できる立場にありましたが、学歴が短大卒であったため、平成7年4月社会人入試を受けて立教大学法学部に入学しました。 7 夫の2年連続の不合格 夫は平成7年夏の税理士試験に不合格となり、受験勉強に身が入らず深夜までテレビを見て過ごすような生活をしていました。平成8年夏の試験も不合格でしたが怠惰な生活は改まることはありませんでした。 8 夫の再就職 妻は夫の怠惰な生活を見て、再就職を懇願したため、夫は平成9年初めころDに就職しましたが試用期間終了後正式採用をされず、無職の状態に戻りました。そのころは父からの仕送りを受けていたので、夫は昼間はテニスをしながら合間に就職活動をするなど余裕のある生活を送っており、夫は平成10年1月にEに就職しました。 9 マンション購入 夫と妻は平成10年3月26日、妻方のマンションを3,802万7,528円で購入(共有持分各2分の1)して転居しました。代金は、頭金約900万円を妻の預貯金で、そのほかの2,910万円のうち2,700万円を連帯債務(住宅金融公庫が抵当権者)、210万円を妻の債務(あさひ銀保証株式会社が抵当権者)として住宅ローンを組みました。 10 妻の大学院進学 妻は平成11年3月に立教大学法学部を卒業し、4月に国士舘大学大学院法学研究科に進学しました。授業料などの負担が大きくなったため、生活費の分担の見直しを夫に要望しましたが、夫は耳を貸してくれませんでした。 11 夫の浮気 夫は平成12年12月、取引先に勤務する玲子(仮名)(昭和40年生まれ)と知り合いました。玲子の職場が池袋で自宅から近いこともあり、会ってみると意気投合し、5月30日ころには性交渉のある交際を始めました。 12 夫が妻に離婚の意思を伝える 夫は平成13年8月16日、結婚後初めて無断外泊をし、翌17日には妻に対して「好きな女性がいる。結婚したいから家を出る。」と宣言して離婚の意思を明示しました。 13 夫と妻の別居 夫は平成13年9月12日午前1時ころ、妻に対して玲子と別れてくると告げて玲子の家に出かけ、午前5時ころ実際に衣類等を持ち帰って別れたと断言しました。ところが、13日から再び1日おきに外泊をしたことで困り果てていた妻に対し、夫は「離婚するなら話しあう。お金を払うつもりはない。マンションのローンも住んでいないから払わない」などと繰り返しました。妻がそのような態度を続けるのであれば、玲子に会うと言ったところ、いったん帰宅をしましたが、結局、夫は離婚に固執して9月24日に家を出て妻と別居しました。 14 再び同居 夫は9月中にローンの繰上返済のために積み立てていた定期預金約75万円を解約し、浪費をしました。また、妻に対し12月以降働くところもなく住むところも頼るところもないと離婚に向けた話し合いを急ぐよう求めました。ところが、夫は10月14日に自宅に戻り「玲子と別れたのでやり直したい。」と言い、妻はこれを受け入れ再び同居しました。 15 再び別居 妻が職場の旅行へ行っていた10月26日、夫は玲子から家出しなければ性交渉はさせないなどと言われたため、10月27日に妻に対して離婚したいと言い出すようになりました。夫と妻は11月10日に数時間にわたり話し合いをし、11月16日には荷物を持って家を出て妻と別居しました。 16 夫が調停を申し立てる 夫は、11月21日に妻を相手に夫婦関係調整調停の申立てをしましたが、4月15日に不成立で終了しました。 |
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判例要約 | 1 離婚を認めない 夫と妻の結婚関係が破綻しているとしても、その原因は夫の一方的なわがままであり、別居期間が1年余りと比較的短いため、離婚の原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 2 慰謝料請求を認めない 離婚が認められないことから、夫からの妻に対する慰謝料請求が認められないことは明らかです。 3 訴訟費用は夫の負担 |
「駐車場」に関するネット上の情報
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